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幸田町小規模企業等振興資金等信用保証料補助金について
記事ID:0000744
更新日:2020年7月27日更新
対象者
- 個人の場合は住民票が町内にある方、法人の場合は登記簿の本店の所在地が町内にある事業者
- 県の小規模企業等振興資金融資制度を町を経由して利用、またはセーフティネット4号、セーフティネット5号、危機関連保証で町から認定され融資を受けた個人または法人
- 県保証協会へ信用保証料を納めた者
補助額
信用保証料の額と同額(100円未満は切り捨て)とし、20万円を限度とする
※決定を受けた補助金に係る融資を繰上償還した場合は町へ報告してください。
※ただし、既存融資を返済期日前に完済(繰上償還)し、保証協会から返戻金があった場合は減額します。(100円未満は切捨て、減額する額は新たな補助見込額を超えないものとする)
申請方法
金融機関を通じて以下の書類を産業振興課に提出してください。
提出書類
- 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)
- 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付請求書(様式第3号
- 信用保証書の写し
申請期限
融資手続き(貸付実行)後、30日以内
その他
- 申請は年度内1回限りとする
- 町を経由しないもの、または町が認定していない融資の保証料補助申請は、町内に住所を有する事業者であっても受付できません。