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幸田町商業団体等事業費補助金の補助対象事業について

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記事ID:0000743 更新日:2020年7月27日更新

共同施設

対象施設及び
事業名
街路灯 アーチ、アーケード 駐車場
対象経費 設置に対する経費 設置に対する経費 フェンス、舗装、照明、建物(立体駐車場)※土地購入費用は除く
補助率 補助対象経費の10%以内
補助限度額 1つの団体に対し5,000,000円を限度とする。ただし、商店街共同駐車場施設及び激甚災害被災施設で町長が特に必要と認める施設については10,000,000円を限度とする。
補助要件
補助対象団体
  • 商工会
  • 対象団体に該当するもの

電灯料

対象施設及び
事業名
水銀街路灯、蛍光街路灯、アーチ、アーケード
対象経費 4月1日から翌年3月31日までの街路灯等の電灯料でその支払が団体の経理を通じて処理されている電灯料とする。
補助率 次の算定基準に補助対象となる街路灯の数を乗じて得た合計額とする。
種類 算定基準
街路灯 1,600円
アーチ1基当たり 5,300円
アーケード10平方メートル当たり 1,900円
補助限度額
補助要件 団体が前年度の3月31日までに設置した街路灯等で維持管理するもの。ただし、当該年度において町及び県の補助又は国の高度化資金の対象となった街路灯等は除く。
補助対象団体
  • 商工会
  • 対象団体に該当するもの

共同駐車場(用地取得資金利子補給補助)

対象施設及び
事業名
用地取得資金利子補給補助
対象経費 共同駐車場設置の用に供する土地を取得するために団体が次の条件で金融機関から融資を受け4月1日から翌年3月31日までに当該金融機関に支払った利子とする。ただし、土地取得費の80%以内で、かつ、50,000,000円以内の借入額に対する利子とする。
  1. 土地取得資金の借入方法は証書借入
  2. 借入期間のうち据置は、2年以内とする。
  3. 借入金の償還方法は、原則として元金均等償還とし、かつ、毎月償還とする。
  4. 借入金の償還日は、第1回目を除き毎月1日から5日までのいずれかの日とする。
補助率 補助の対象となる借入額に対し、年利4%以内とする。
補助限度額 団体の負担する支払利子が2.7%を下回る場合は、その下回る部分については、補助の対象としない。
補助要件
  1. 4月1日から翌年3月31日までに土地を取得し、かつ、駐車場として整備利用されるよう設置したもので右欄の要件を備えるもの
  2. 利子補給対象期間は、4年とする。
ア 主として顧客が無料で利用するもの
イ 面積160平方メートル以上又は駐車台数10台以上の駐車場
ウ 当該駐車場入口にその利用方法等を明確に表示するもの
エ 当該団体が維持及び運営管理するもの
補助対象団体
  • 対象団体に該当するもの
  • 4年前までにおいて当該利子補給補助を受けた団体

共同駐車場(借地料補助)

対象施設及び
事業名
借地料補助
対象経費 4月1日から翌年3月31日までに支払う共同駐車場の借地料及び駐車場賃借料とする。
補助率 年間支払借地料及び賃借料の3分の2以内
補助限度額 1つの団体に対し900,000円を限度とする。
補助要件
  1. 団体が当該年度の3月31日までに設置し、かつ、駐車場として整備利用されるもの及び駐車場として既に整備されているもので右欄の要件を備えるもの
  2. 借地契約期間が3年以上のもの
ア 主として顧客が無料で利用するもの
イ 面積160平方メートル以上又は駐車台数10台以上の駐車場
ウ 当該駐車場入口にその利用方法等を明確に表示するもの
エ 当該団体が維持及び運営管理するもの
補助対象団体 対象団体に該当するもの

計画策定

対象施設及び
事業名
商店街近代化計画策定費補助
対象経費
  1. 計画策定のための調査費…調査に要する委託料、賃金及び通信費(調査表の発送及び回収費)
  2. 計画草案の作成費…計画草案作成に要する委託料
  3. 委員会及び協議会開催運営費…委員会及び協議会の開催運営に要する報酬、会議費、使用料及び賃借料
  4. 計画書作成費…計画書の印刷及び製本に要する経費
補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1つの団体に対して2,000,000円を限度とする。
補助要件
補助対象団体 商店街振興組合若しくは商店街事業協同組合又はこれらの連合会で、次の要件を備えるもの
  1. 過去に商店街診断、広域街診断等を受け、商店街の近代化に対する方向が明示されていること。
  2. 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく商店街整備計画等を実施するに必要な適格性を有していること。

共同事業(商店街の活性化事業)

対象施設及び
事業名
商店街の活性化事業
対象経費 彦左まつり運営費 彦左まつり参加団体協賛費 各学区コミュニティ推進協議会参加費 商店街活性化対策事業に要する経費
補助率 事業費の20%以内 定額 定額 国・県等の直接補助があるときは当該補助の補助額を控除した事業費の2分の1以内、国・県の間接補助があるときは対象事業費の2分の1以内、町単独補助のときは対象事業費の2分の1以内
補助限度額 2,000,000円を限度とする。ただし、町長が特に認める記念事業等については、予算の範囲内で補助率及び補助額を別に定める。 1つの参加団体に対して200,000円を限度とする。 1つの参加団体に対して200,000円を限度とする。 2,000,000円を限度とする。ただし、町単独補助のときは1,000,000円を限度とする。
補助要件 愛知県商業団体等事業費補助金交付要綱に定める事業区分による。
補助対象団体 商工会 対象団体に該当するもの

共同事業(利用者促進、サービス提供事業)

対象施設及び
事業名
利用者促進、サービス提供事業
対象経費 事業に要する経費(食料費、販売・贈呈用の物品、金券の取得費及び使用目的が補助対象事業に特定できない経費を除き、国・県等の直接又は間接の補助があるときは当該補助の補助対象経費に限る。)
補助率 国・県等の直接補助があるときは当該補助の補助額を控除した対象事業費の2分の1以内、国・県等の間接補助があるときは対象事業費の2分の1以内、町単独補助のときは対象事業費の3分の1以内
補助限度額 2,000,000円を限度とする。
補助要件 補助期間は、原則として1年とする。
補助対象団体 対象団体に該当するもの

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