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幸田町商業団体等事業費補助金について

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記事ID:0000742 更新日:2020年7月27日更新

町内の中小商業者で組織する団体が行う公共性の強い商店街環境整備等の共同施設、共同事業等、町の商業政策の高度化に資するため実施に要する経費について補助することにより、事業の円滑な促進と適正化を目的としています。

対象団体

商業、サービス業を営む中小企業者が主たる構成員である次の団体

  1. 商工会
  2. 商店街組合等法人格を有する団体
  3. その他町長が適当と認める団体

※上記に揚げる団体は、次の要件を備えるものとします。

  1. 営利を目的としないこと
  2. 代表者又は役員の定めのあること
  3. 定款又はこれに準ずるものが定められていること
  4. 収支の経理が明確になされていること

補助対象事業

次に該当し、毎年4月1日から翌年3月31日までに行われる事業

補助区分

対象施設及び事業名

共同施設 街路灯
アーチ、アーケード
駐車場
電灯料 水銀街路灯、蛍光街路灯、アーチ、アーケード
共同駐車場 用地取得資金利子補給補助
借地料補助
計画策定 商店街近代化計画策定費補助
共同事業 商店街の活性化事業
利用者促進、サービス提供事業

※共同施設及び共同事業については、次に該当する場合は対象外とします。

  1. 総事業費の額が30万円未満のもの
  2. 一部少数団体員の利益となるもの
  3. 既に借用している施設及び他に使用されている施設を買収するもの
  4. 町及び県の他の補助又は国の高度化資金の対象となったもの
  5. 町及び県の補助又は国の高度化資金の対象となった施設で5年を経ないで
    新設又は3年を経ないで改造しようとする施設(災害復旧を除く。)
  6. 単なる修理をするもの
  7. 道路法、建築基準法及びその他関係法令に抵触するもの

申請方法

補助金交付申請書に必要書類を添付の上、産業振興課に提出

申請期限

毎年6月30日まで

問い合わせ先

産業振興課 商工観光G 0564-62-1111[内線261]


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