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危機関連保証制度の認定について

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記事ID:0000737 更新日:2020年7月27日更新

対象者

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。

*前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定基準について運用の緩和をいたします。

認定基準の運用緩和について.pdf[PDFファイル/249KB]

詳しくは新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます<外部リンク>をご覧ください。

※業歴3か月未満の事業者の方は申請いただけません。

 

 令和3年1月15日 新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証の指定期間が延長します。

 詳しくは中小企業庁のホームページ  新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します。<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。

申請方法

要件確認の上、申請書と必要書類を持参したうえで、幸田町役場 産業振興課商工観光グループ(2階10番窓口)までお越しください。

※申請から認定書のお渡しまで数日かかることがあります。余裕をもって申請してください。

提出書類 (7月2日・・・提出書類の簡素化を行います。)

共通提出書類

法人の場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 直近の決算書(別表一、法人事業概況説明書のみ
  • 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
    例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか

個人の場合

  • 直近の確定申告書(第一表、第二表のみ
  • 収支内訳書または青色申告書
  • 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
    例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか。

※状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

留意事項

認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。

※ただし、令和2年5月1日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期限については令和2年8月31日までとする。

書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

※当該認定が信用保証を確約するものではありません。​

 

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