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就職・退職した時の社会保険の手続き

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記事ID:0000392 更新日:2020年7月27日更新

雇用保険

就職された方へ

次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること
    ※日ごとまたは30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行っている方については、日雇労働被保険者となる場合があります。
    雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、事業主にご確認ください。

退職された方へ

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。このうち、基本手当(いわゆる通常の失業給付)を受給するに当たっては、ハローワークで手続きをしていただく必要があります。

関連リンク

ハローワークインターネットサービス「雇用保険関係」<外部リンク>


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