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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
制度の概要
幸田町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、町内に事業所を有する中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
幸田町の導入促進基本計画
幸田町導入促進基本計画 [PDFファイル/164KB](令和5年4月1日同意)
計画期間:国が同意した日から2年間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)とする。
制度の概要
対象となる事業者
認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者です。
(注意)なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者の範囲
業種分類 |
資金等の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
3億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。)
○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量は、労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 ○機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。 |
計画内容 |
○幸田町導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること ※経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください ○人員削減を目的とした取組みでないこと ○公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと |
令和5年度の税制改正に伴い、国の同意のもと令和5年4月に新たな導入促進基本計画を策定し、引き続き、先端設備等導入計画の受付を行っています。
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
(注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。 |
計画内容 |
※経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください。 |
先端設備等導入計画認定等の方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
【注意事項等】
- 下記申請書と添付書類を各2部(正本1部、副本1部)を幸田町役場産業振興課に提出。持ってくるの場合は、事前連絡のうえ、お持ちください。
- 郵送での申請も可能です。申請の際は、問合せが可能な連絡先、担当者がわかるもの(名刺等)及び切手貼付された返信用封筒を同封ください。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となりますのでご注意ください。(認定前に導入された設備等は認定及び税制措置の対象とはなりません。)
先端設備等導入計画等の書類
認定等に必要申請書類の様式は以下のとおりです。(提出はすべて2部)
申請にあたっては、中小企業庁HP<外部リンク>の「先端設備等導入計画策定の手引き」と「Q&A」をご確認ください。
【様式等】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]
- 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]
- (参考)投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
- (参考)(基準への適合状況) [Excelファイル/25KB]
- (参考)5設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/13KB]
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/20KB]
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/24KB]
※認定支援機関からの確認書内の「所見」については申請する計画に対して目標が達成できうる計画であるかどうかを具体的に記載してください。(目標達成できる見込みがあるかないかを必ず含めて記載してください。)
支援制度
固定資産税の特例について
中小事業者等が、適用期間内に、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって、1/3に軽減されます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物附属設備(60万円以上) ※償却資産として課税されるものに限る |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を下記のとおり軽減 (1)賃上げ表明なしの場合:3年間、1/2に軽減 (2)賃上げ表明ありの場合:令和6年3月31日までに取得した設備 → 5年間、1/3に軽減 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備 → 4年間、1/3に軽減 |
賃上げの表明
令和5年4月1日より先端設備導入計画において、従業員の賃上げを表明することにより、より有利な固定資産税の特例が適用になります。
※賃上げの表明(雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要)をした旨を先端設備等導入計画の認定申請書に記載のうえ、従業員に表明したことを証明する書類を添付。
雇用者給与等支給額の増加率=(【A】―【B】)÷【B】 |
【A】…計画認定の申請日の属する事業年度(令和5年4月1日以降)またはこの申請日に属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】…この申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
※雇用者給与等支給額…適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
特例の適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
なし | ― | 3年間 | 1/2 |
あり | 令和6年3月31日まで | 5年間 | 1/3 |
令和6年4月1日から令和7年3月31まで | 4年間 | 1/3 |
金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。