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森林経営管理制度

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記事ID:0026407 更新日:2026年4月1日更新

森林経営管理制度とは

森林経営管理制度は、平成31年4月より施行された森林経営管理法に基づき、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

幸田町の取り組み

本町では航空測量データを用いて森林情報の整理を行い、その結果をもとに地区調査、意向調査等、森林経営管理に関する事務を進めてきました。

経営管理権集積計画とは

調査の結果、管理が必要な森林について、経営管理の方針を定めるもので、森林所有者の同意を得て作成します。この計画を公告することで、町が経営管理を行うことになります。

経営管理権集積計画の公告

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めたため、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。

縦覧場所
幸田町役場環境経済部産業振興課
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く、9時00分から16時00分まで)

経営管理権集積計画1号

幸田町大字深溝字小原地区 集積計画面積30.71ヘクタール

民間事業者の選定

愛知県に登録されている意欲と能力のある林業経営体からの申し出により、経営管理権集積計画によって町に設定された森林の経営管理を、林業経営体へ再設定することができます。経営管理の再設定を行う場合、幸田町が定める選定委員会によって林業経営体を選定します。森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定により、選定要領、選定基準を公表します。

民間事業者の募集

経営管理権集積計画1号 応募期限 令和8年11月30日(月曜日)

愛知県で登録されている意欲と能力のある林業経営体から、上記の森林について、町からの再委託の希望がある場合は、森林経営管理法施行規則第33条第1項の規定により、様式17企画提案書を提出いただき、選定委員会の審査を経て、再委託をする事業者を決定します。

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