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森林経営管理制度

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記事ID:0026407 更新日:2026年4月1日更新

森林経営管理制度とは

森林経営管理制度は、平成31年4月より施行された森林経営管理法に基づき、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。

幸田町の取り組み

本町では航空測量データを用いて森林情報の整理を行い、その結果をもとに地区調査、意向調査等、森林経営管理に関する事務を進めてきました。

経営管理権集積計画とは

調査の結果、管理が必要な森林について、経営管理の方針を定めるもので、森林所有者の同意を得て作成します。この計画を公告することで、町が経営管理を行うことになります。

経営管理権集積計画の公告

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を定めたため、同法第7条第1項の規定により公告・縦覧します。

縦覧場所
幸田町役場環境経済部産業振興課
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分まで)

経営管理権集積計画1号

幸田町大字深溝字小原地区 集積計画面積30.71ヘクタール

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