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山林付近の「火入れ」には申請が必要です
記事ID:0025521
更新日:2025年12月5日更新
幸田町では森林火災等を防止するため、火入れに関して「森林法」及び「幸田町火入れに関する条例」により、山林の周囲1キロメートルの範囲内に火入れをする際には申請をすることとなっています。
申請について
森林の周囲1キロメートルの範囲内において、火入れをしようとする際には、以下のものを提出してください。
1 火入許可申請書 2通
必要事項を記入してください。
用紙は役場庁舎2階産業振興課にもあります。
2 火入れをしようとする場所周辺の見取図 2通
火入れを行う土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す地図を添付してください。
3 その他に提出するもの 1通
- 火入れを行う土地が、申請者以外が所有または管理する土地である場合は、所有または管理する人の承諾書
- 申請者が、請負契約または委託契約により火入れを行う場合は、その契約書の写し
注意事項
事故・延焼等発生しないように注意することはもちろん、以下のことにも十分ご注意ください。
- 火入れ実施予定地付近住民へ事前の周知徹底をすること
- 役場及び消防署に連絡することのできる体制を確保しておくこと
- 鉄道(JR在来線・新幹線)線路から100メートル以内の範囲では実施しないこと
- 強風による飛び火が確認されています。火入れに関し住宅地等に隣接し、飛び火や煙や煤(すす)に関する苦情が想定される場合は、草刈に変更するなど代替案の検討をお願いします。
提出先
役場庁舎2階 産業振興課 土地改良グループ






