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耕作放棄地の雑草処理

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記事ID:0024426 更新日:2025年7月9日更新

【土地所有者の方へ】

 近年、農地(田、畑)の耕作放棄地に繁茂している雑草について、病害虫の発生の原因、敷地外への侵出や交通の妨げになるなどの苦情が、町へ多く寄せられています。特に夏季は、一年で最も雑草が生長する時期です。所有・管理している土地で、心当たりのある方は、定期的に除草を行い、適正な土地の管理をお願いします。

 刈り取った雑草をそのまま放置すると、枯れて火災の発生原因となる可能性があります。刈り取り後は必ず搬出し、処理してください。自身で刈り取りできない場合は、費用は個人負担となりますが、業者に除草を依頼してください。

【耕作放棄地の雑草の繁茂でお困りの方へ】

 土地の管理は土地の所有者の義務です。まずは困っていることを土地の所有者に伝えることが大切なので、可能な限り土地所有者に直接ご相談のうえ、解決していただくようお願いします。なお、土地の所有者については、名古屋法務局岡崎支局にて確認(有料)ができます。

 それでもお困りの方は、農業委員会事務局(0564-62-1111 内線263:役場庁舎2階)へご相談ください。場所を確認後、必要に応じて土地所有者に連絡し、刈り取りを依頼します。

※私有地にあるものは「個人の財産」とみなされるため、町で私有地内の雑草等を除去することはできません。そのため、土地所有者の理解や協力がなければ改善が進まないことや、日数を要する場合があります。


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