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セーフティ5号の認定について(緩和措置運用見直し後)
記事ID:0021539
更新日:2024年8月1日更新
対象者
国の指定する不況業種に属する事業を行っており、売上高の減少等、経営の安定に支障が生じている中小企業者。
※ 新型コロナウイルス感染症による運用緩和措置は見直しがされました。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB) [PDFファイル/229KB]
詳しくはセーフティネット保証5号の指定業種一覧<外部リンク>をご覧ください。
認定基準の運用緩和については新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます<外部リンク>をご覧ください。
※業歴3か月未満の事業者の方は申請いただけません。
申請方法
要件確認の上、申請書と必要書類を持ってくるしたうえで、幸田町役場 産業振興課商工観光グループ(2階10番窓口)までお越しください。
提出書類
共通提出書類
- 認定申請書(㊞不要) 1部
通常様式
様式第5-(イ)-(2)´ [PDFファイル/91KB]
運用緩和様式
様式第5-(イ)-(10)´(比較.最近3か月). [PDFファイル/102KB]
様式第5-(イ)-(4)’コロナ影響直前 [PDFファイル/94KB]
- 付書類(認定申請書の様式に合わせた添付書類をお使いください。)
- 許認可証等の写し(お持ちの場合のみ)
- 理由書
理由書.pdf
例:運用緩和の適用、最近1か月の実績が出ていない、3か月すべてにおいて実績を利用する場合等特別な理由がある場合のみ提出 - セーフティネット4・5号及び危機関連保証認定チェックリスト
チェックリスト.pdf - 誓約書
誓約書.pdf - 委任状(金融機関持ち込みの場合)
委任状.pdf
法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 直近の決算書(別表一、法人事業概況説明書のみ)
- 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか。
個人の場合
- 直近の確定申告書(第一表、第二表のみ)
- 収支内訳書または青色申告書
- 上記以外に認定申請書及び計算書記入欄の金額を月別で証明する書類(金額の記載があるページのみ)
例:試算表、売上台帳、請求書、入金のあった通帳のコピー等のいずれか。
※状況に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
※この認定が信用保証を確約するものではありません。