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農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します
記事ID:0016257
更新日:2025年12月15日更新
幸田町農業委員会の現在の農業委員会委員(以下「農業委員」)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」)の任期が令和8年7月29日(水曜日)で満了します。
これに伴い、令和8年7月30日(木曜日)から令和11年7月29日(日曜日)までの3年間の任期の新しい農業委員・推進委員を、下記のとおり募集します。
これに伴い、令和8年7月30日(木曜日)から令和11年7月29日(日曜日)までの3年間の任期の新しい農業委員・推進委員を、下記のとおり募集します。
農業委員
定員:14名
主な任務:
○農地の権利移動、農地転用の許可等に関する審査および決定並びにこれらに関する
現地調査および申請人からの意見聴取
○農地の利用状況調査、各種証明発行に係る現地調査、意見聴取、審査および決定、
農業者年金の加入促進
○農地等の利用の最適化の推進に係る活動(農地利用最適化推進委員と同様の活動)
○その他農業者からの相談対応や地域における話し合いの場への参加等会議出席
要件:農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関す
る事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職
務を適切に行うことができる人
※在住地・耕作面積・耕作日数 などの要件なし
※破産・禁固刑などないこと
任命者:町長(町議会の同意必要)
報酬:あり:月額11,000円
※会長:月額12,000円
主な任務:
○農地の権利移動、農地転用の許可等に関する審査および決定並びにこれらに関する
現地調査および申請人からの意見聴取
○農地の利用状況調査、各種証明発行に係る現地調査、意見聴取、審査および決定、
農業者年金の加入促進
○農地等の利用の最適化の推進に係る活動(農地利用最適化推進委員と同様の活動)
○その他農業者からの相談対応や地域における話し合いの場への参加等会議出席
要件:農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関す
る事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職
務を適切に行うことができる人
※在住地・耕作面積・耕作日数 などの要件なし
※破産・禁固刑などないこと
任命者:町長(町議会の同意必要)
報酬:あり:月額11,000円
※会長:月額12,000円
農地利用最適化推進委員
定員:8名
主な任務:
○農地等の利用の最適化の推進に係る活動(担い手への農地の集積・集約化、
遊休農地の発生の防止・解消、新規参入の促進等に必要な現地調査、担い手への
農地のあっせん、利用関係の調整および指導等の活動)
○その他、農業委員と同様の活動(ただし、総会では意見は述べられますが農業委員と異なり
議決権はありません)
○その他農業者からの相談対応や地域における話し合いの場への参加等会議出席
要件:農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する人
※在住地・耕作面積・耕作日数 などの要件なし
※破産・禁固刑などないこと
任命者:農業委員会
報酬:あり:月額11,000円
【注意事項】
※両委員の兼職は不可。ただし応募・推薦時において両委員ともの申請は可。
※農業委員の任命については法令により、認定農業者等が農業委員の一定の割合を占めること、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれること、年齢・性別等に目立つ偏りが生じないように配慮しなければならない等の規定があります。
※農業委員会の業務において、担当地区での「農地等の利用の最適化」に関する現場活動は農地利用最適化推進委員が行うとされています。しかしながら、幸田町は都市近郊にある農地等の実情を検討し、農地利用最適化推進委員も農業委員と同様に農地法等に関する許可事務等も同様に(ただし、総会での議決権を除く)行うこととしています。
主な任務:
○農地等の利用の最適化の推進に係る活動(担い手への農地の集積・集約化、
遊休農地の発生の防止・解消、新規参入の促進等に必要な現地調査、担い手への
農地のあっせん、利用関係の調整および指導等の活動)
○その他、農業委員と同様の活動(ただし、総会では意見は述べられますが農業委員と異なり
議決権はありません)
○その他農業者からの相談対応や地域における話し合いの場への参加等会議出席
要件:農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する人
※在住地・耕作面積・耕作日数 などの要件なし
※破産・禁固刑などないこと
任命者:農業委員会
報酬:あり:月額11,000円
【注意事項】
※両委員の兼職は不可。ただし応募・推薦時において両委員ともの申請は可。
※農業委員の任命については法令により、認定農業者等が農業委員の一定の割合を占めること、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれること、年齢・性別等に目立つ偏りが生じないように配慮しなければならない等の規定があります。
※農業委員会の業務において、担当地区での「農地等の利用の最適化」に関する現場活動は農地利用最適化推進委員が行うとされています。しかしながら、幸田町は都市近郊にある農地等の実情を検討し、農地利用最適化推進委員も農業委員と同様に農地法等に関する許可事務等も同様に(ただし、総会での議決権を除く)行うこととしています。
両委員の募集方法
(1) 応募:自ら農業委員・推進委員に立候補できます。
(2) 推薦:農業者の連名・各団体(区・町内会・生産組合など)が推薦できます。
(3) (1)(2)の候補者について、町が設置する「選定委員会」にて検討を行い、検討結果を町長に報告します。
(4) 町議会の同意を得て、町長が農業委員を任命します。
(5) (4)の新しい農業委員により構成された農業委員会にて、(3)の検討結果をもとに、新しい推進委員を任命します。
(2) 推薦:農業者の連名・各団体(区・町内会・生産組合など)が推薦できます。
(3) (1)(2)の候補者について、町が設置する「選定委員会」にて検討を行い、検討結果を町長に報告します。
(4) 町議会の同意を得て、町長が農業委員を任命します。
(5) (4)の新しい農業委員により構成された農業委員会にて、(3)の検討結果をもとに、新しい推進委員を任命します。
申込方法
推薦書・応募申込書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、令和7年12月16日(火曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までに産業振興課窓口に提出してください。
様式は町役場2階11番窓口・産業振興課(農業委員会)にて受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
(※添付書類) 身分証明書(本籍地の市区町村が発行します)
様式は町役場2階11番窓口・産業振興課(農業委員会)にて受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
(※添付書類) 身分証明書(本籍地の市区町村が発行します)
応募状況の公表
法令等の規定に基づき、町ホームページにて、推薦及び募集結果の「中間公表」と「最終公表」を掲載します。






