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伐採及び伐採後の造林の届出等について

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記事ID:0012195 更新日:2023年4月1日更新

伐採及び伐採後の造林の届出等制度の概要

 この届出等制度は、森林法に基づき県や市町村において策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採にあたり、事前の届出及び事後の報告をしていただくものです。

届出・報告の対象となる森林

 ・地域森林計画の対象とする森林が届出の対象となります。

地域森林計画対象森林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます。

森林簿・森林計画図の閲覧・交付について(愛知県)<外部リンク>

マップあいちをご利用ください(「森林情報マップ」を選択してください。)<外部リンク>

届出・報告対象者

・森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者

(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は、連名の届出が必要です。)

届出・報告事項

1 届出書に次の事項を記載してください。

 (1) 森林の所在場所

  (2) 伐採の計画

     ・伐採面積、伐採方法、伐採の期間等

  (3) 伐採後の造林の計画

     ・人工造林・天然更新別の造林樹種、造林面積、転用の場合の用途

  ※伐採、造林及び転用の位置、区域を示す図面を添付してください。

 

2 報告書に次の事項を記載してください。

 (1) 森林の所在場所

  (2) 伐採の実施状況

      ・伐採面積、伐採方法、伐採の期間等

  (3) 伐採後の造林の実施状況

    ・人工造林・天然更新別の造林樹種、造林面積

 ※伐採、造林及び転用の位置、区域を示す図面を添付してください。

 

3 添付書類

  令和5年4月1日から必要書類の添付が必須となりました。​

  https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/450501.pdf<外部リンク>

提出時期及び提出先

1 伐採及び伐採後の造林の届出書

 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、その森林のある市町村に次の届出書を提出してください。

【様式】伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]

伐採計画書 [Wordファイル/29KB]

造林計画書 [Wordファイル/31KB]

記載例(申請書および計画書) [PDFファイル/230KB]

 

2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

・伐採が完了した日から30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。

・造林が完了した日から30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。

 

【様式】伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]

伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/34KB]

記載例(報告書) [PDFファイル/169KB]

関連事項リンク

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)<外部リンク>

伐採及び伐採後の造林の届出等について(愛知県)<外部リンク>

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