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公害苦情相談について
公害苦情相談の窓口について
公害苦情相談の窓口である環境課へご相談ください。相談内容によっては、対応できかねる場合もありますので、あらかじめご理解くださいますようお願いします。
相談の際には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」や「匿名の公害苦情相談について」等をご参考ください。
また、町では民事上のトラブルに介入することはできません。民事上のトラブルにおいて原因行為に法的な問題がなかった場合、一度の現場確認等で対応を終了させていただきます。それ以降は、相談者ご本人様から対象の方へのご相談をお願いいたします。
相談内容によっては別の担当部署や無料法律相談をご案内することがあります。
近隣どうしでトラブルを抱えないようにするためにも、普段からのコミュニケーションと周囲の環境への配慮が大切です。
公害苦情相談の相談方法について
環境課の窓口でのご相談のほか、お電話、メール等でご相談ください。環境課からお尋ねする内容は、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参考ください。
なお、メールやお手紙等により相談する場合には、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参考の上、その詳細を記載してお送りください。お送りいただいた内容(状況が理解できない、相談者が匿名等)によっては、対応できかねる場合がありますので、ご理解ください。
公害苦情相談にお聞きすること
公害苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査を行い、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。
(1) 相談者の住所、氏名、連絡先
(2) 発生源の名称、住所
(3) 公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度等)
(4) 被害の程度、影響
(5) 原因者に対する要望事項
匿名の公害苦情相談について
相談者が匿名であったり、発生源がはっきりしないと、対応できかねる場合があります。相談者の了承を得ずに原因者に相談者の氏名を明らかにすることはありません(発生源と申立人の立地関係によっては、相談者が推測されてしまう場合があります。)ので、「公害苦情相談の際にお聞きすること」をご参照いただき、その詳細をご連絡ください。
相談の際に氏名等を明かしていただくのは、苦情内容の事実確認や現場の状況報告に必要であるとともに、個人の利害関係による意図的な通報(嫌がらせ通報)や無関係な第三者が巻き込まれることなどを防止するためです。
工場または事業所や建設工事から発生する騒音・振動についてお困りのとき
環境課 環境保全グループへご相談ください。
工場または事業所の煙突などからの煙や悪臭でお困りのとき
環境課 環境保全グループへご相談ください。
工場または事業所の排水でお困りのとき
環境課 環境保全グループへご相談ください。
土壌汚染でお困りのとき
環境課 環境保全グループへご相談ください。
一般家庭から発生する騒音でお困りのとき
一般家庭から発生する生活騒音は、「騒音規制法」や「県民の生活環境保全等に関する条例」の規制の対象とはなりません。そのため生活騒音の問題が生じた場合は、当事者間の話し合いで円満に解決してください。
当事者間の解決が困難な場合は、無料法律相談に相談してみてください。
一般家庭から発生する悪臭でお困りのとき
一般家庭から発生する悪臭は、「悪臭防止法」や「県民の生活環境保全等に関する条例」の規制の対象とはなりません。一般家庭からの悪臭の問題が生じた場合は、当事者間の話し合いで円満に解決してください。
当事者間での解決が困難な場合は、無料法律相談等に相談してみてください。
野焼きでお困りのとき
野焼きは農業・林業を営むためにやむを得ない場合など一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「県民の生活環境保全等に関する条例」で原則禁止とされています。
また、例外として認められている野焼きであっても、煙や臭いの苦情相談があった場合には、消火していただくように指導を行っていますので、環境課環境保全グループへご相談ください。
公害紛争処理制度について
総務省の公害等調整委員会では、公害紛争により一層の迅速かつ適正な解決ができるように公害紛争処理制度の利用を進めています。詳細は総務省公害等調整委員会ホームページをご確認ください。
総務省 公害等調整委員会ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
公害紛争処理制度に関する相談窓口
総務省 公害等調整委員会事務局
電話 03-3581-9959 (公調委 公害相談ダイヤル)
時間 月曜から金曜 10時00分~12時00分 13時00分~17時00分
(祝休日及び12月29日~1月3日は除く)