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幸田町土砂等の埋立て等の規制に関する条例
記事ID:0026373
更新日:2026年4月28日更新
幸田町土砂等の埋立て等の規制に関する条例
概要
「幸田町土砂等の埋立て等の規制に関する条例」は、町内で行われる土砂等の埋立て等について、自然環境や住民の生活環境の保全を目的としています。
幸田町土砂等の埋立て等の規制に関する条例の概要 [PDFファイル/974KB]
対象となる土地の埋立て等
この条例を適用する土地の埋立て等の範囲は次のとおりです。
- 事業区域の面積が1,000平方メートル以上となるもの。
- 前述の範囲未満であっても、当該事業区域に隣接する区域又は当該事業区域の周囲100メートルの区域内において、同一の事業者が当該特定事業に関する事業を開始しようとする日前3年以内に特定事業を完了し、又は施行中の場合においては、当該事業区域と既に完了し、又は施行中の特定事業に供する区域を合算して1,000平方メートル以上になるもの。
以上に該当する特定事業であっても、他の法令の規定による許可等を受けた土地の埋立て等の場合は適用除外になることがあります。
※実施しようとする土地の埋立て等が条例の適用を受けるか否かについては、必ず条例及び施行規則をご確認いただき、判断しかねる場合は環境課へお尋ねください。
事業の手続き
対象となる事業を行う場合は、次の申請手続きが必要になります。
【事業の開始前】
- 土地所有者等の同意取得及び隣接地権者等に対する説明会の開催
- 幸田町への許可の申請(申請書及び添付書類の提出)
【事業の期間中】
- 埋立て等施工管理台帳の記録
- 土壌の調査等の報告
幸田町特定事業許可申請書・添付書類チェックシート [PDFファイル/129KB]
一時堆積特定事業許可申請書・添付書類チェックシート [PDFファイル/377KB]
罰則
条例による措置命令及び改善命令に違反した事業者には、罰則が科せられる場合があります。
- 措置命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 改善命令に違反した者は、50万円以下の罰金
参考資料
詳細は、以下の条例及び施行規則をご確認ください。






