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再エネ特措法及びガイドラインに基づく住民説明会について

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記事ID:0025150 更新日:2025年10月1日更新

 令和6年4月1日より、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)の改正に伴い、一部の再生可能エネルギー発電事業のFIT/FIPの認定要件として周辺地域の住民に対し説明会等の実施が必要となっています。
 FIT/FIPの認定申請または認定計画の変更を検討している再エネ発電事業者(太陽光発電設備等)の方は次の内容をご確認ください。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

 大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催が必要です。
 また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催が必要です。

 説明会等が必要な再エネ発電事業の範囲や、周辺地域の住民の範囲、説明項目等の詳細については、資源エネルギー庁が公表している次のガイドラインをご確認ください。

説明会を実施すべき再エネ発電事業の範囲

 再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う、次の事業が対象となります。
 ※詳細な要件等については、ガイドラインをご確認ください。

  • 特別高圧・高圧(50kW以上)
    ※屋根設置を除く
  • 低圧(50kW未満)で、周辺地域等に影響を及ぼす可能性が高いエリア
    ※住宅用太陽光・屋根設置を除く

「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲

  • 再エネ発電事業を実施する場所の敷地境界線から一定の範囲(低圧100m、特別高圧・高圧300m、環境アセス対象1km)の居住者
  • 再エネ発電設備の設置場所に隣接する土地・建物の所有者
  • 幸田町から「周辺地域の住民」に加えるべき者について意見があった場合は、その該当者
    (詳細は次の「幸田町への事前相談について」をご確認ください)

幸田町への事前相談について

 説明会を開催する場合は、「周辺地域の住民」の範囲について、幸田町に事前相談を行う必要があります。幸田町からは、「周辺地域の住民」の範囲に加えるべき居住者について回答します。
 つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、次の様式で幸田町環境課まで事前相談をお願いします。なお、事前相談に対する回答については、2週間程度必要になりますのでご注意ください。​

事前相談の様式

(付録1)自治体に対する相談の様式(Word [Wordファイル/17KB]<外部リンク>)

<添付資料>

  • 説明会の配付資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図
  • (付録2)自治体意見の様式(Word [Wordファイル/17KB]<外部リンク>

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