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町指定ごみ袋の景品等としての取扱いについて
記事ID:0024083
更新日:2025年5月8日更新
町指定ごみ袋は、市販のごみ袋とは違い商品としての代金ではなく、条例により定められているごみ処理費用の一部を手数料として負担いただいています。これは、燃やすごみの排出抑制や資源化の促進、出すごみの量に応じた処理費用の負担を公平化して住民の燃やすごみ減量意識への高揚を図る目的によるものです。町指定ごみ袋を景品や贈り物として配布することは、本来排出者本人が負担すべき手数料を第三者が負担することになってしまします。このことから、景品や贈り物として御利用いただくことはお控えくださいますようお願いします。