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犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月1日から施行)
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和4年6月1日から、犬、猫に対するマイクロチップの装着について新たな制度が始まります。
制度の概要
ペットショップやブリーダーなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。そのため、マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録しなければなりません。
6月1日以降に、ペットショップなどから購入した犬、猫にはマイクロチップが装着されています※。所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。また、制度開始前にそのお店で生まれた場合など、マイクロチップの装着が義務付けられていない犬や猫もいますが、そのような犬や猫の飼い主の皆さんにも、マイクロチップを装着するように努めることが規定されています(努力義務)。
※制度開始前に、そのお店で生まれた犬や猫など、一部例外があります。
マイクロチップについて
マイクロチップとは?
犬や猫など動物の「個体識別」をするためのもので、直径2mm、長さ8~12mmの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。
どうやって装着するの?
専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師が行います。
装着は危なくないの?
表面に副作用がない材質が使われていて、獣医師などが正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。
装着するメリットは?
犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離れ離れになったときに、マイクロチップを読み取ることで、番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻ることができます。
飼い主の方に必要となる手続き
- マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合
飼い始めてから30日以内に所有者情報の変更登録を行ってください。犬、猫と一緒に渡された「登録証明書」が必要です。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
- 飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合
装着してから30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報などの登録を行ってください。獣医師から発行されたマイクロチップ装着証明書が必要です。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)
- 登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合
各事項について届出を行ってください。「登録証明書」が必要です。(手数料無料)
登録・変更登録、届出の方法
指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンラインまたは郵送にて申請します。現在、公益社団法人日本獣医師会が準備を進めており、以下のサイトにて状況を確認することができます。
(公益社団法人日本獣医師会)
犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
- 登録する内容
・マイクロチップの識別番号
・所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)
・動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)
狂犬病予防法上による登録手続きについて
幸田町では、マイクロチップの情報とは別に、狂犬病予防法上による登録手続きと登録手数料3,000円が必要になります。この登録手続きは、幸田町役場環境課窓口か業務委託をしている動物病院で行うことができます。