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野焼きは禁止されています
記事ID:0001094
更新日:2020年7月27日更新
ごみの野焼きは禁止されています
ごみ等廃棄物の野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されており、同法律により懲役5年以下または1,000万円以下の罰金等の措置が設けられています。
ご案内のチラシ[PDFファイル/285KB]をご覧ください。
ただし、例外規定も設けられています。
野焼きが認められる例外規定
※これらの場合においても、周辺に与える影響を考慮して行なう必要があります。
- わら、畔の草、剪定枝などの焼却(農業、林業を営むためにやむをえないもの)
- 焚き火、キャンプファイヤー(日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)
- 門松、しめ縄等を燃やす風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの
- 河川、森林、自然公園の管理を行うための草焼き・剪定枝等の処理及び災害等の応急対策、防災訓練等に必要なもの
- 廃棄物処理基準に基づく焼却
〔※廃棄物焼却炉の構造基準を満たす焼却炉を用いた焼却〕
※廃棄物焼却炉の構造基準
これらの基準をすべて満たす必要があります。
- ごみを燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことができるもの
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室での温度を測定できる装置があること
- 高温で燃焼できるよう助燃装置があること
※構造基準を満たす場合でも、以下の焼却方法を守ってください。
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
- 煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25%超える黒煙が排出されないように焼却すること
- 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
※焼却炉の規模により県に許可届出が必要になる場合があります。
焼却炉を設置される方は事前にご相談ください。
届出先:愛知県西三河事務所環境保全課 電話0564-27-2875
環境経済部環境課環境保全グループ 電話:0564-62-1111内線271