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動物愛護管理法の改正

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記事ID:0001071 更新日:2020年7月27日更新

平成25年9月に改正動物愛護管理法が施行されました。

動物の飼い主は、その動物の命が終わるまで、適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。

終生飼養の徹底および罰則の強化

県の動物保護管理センター等は、犬猫の引取りを飼い主から求められた場合は、それらを引き取ってきました。しかし、改正により下記のような終生飼養の原則に反する理由では、引取りを拒否できるようになりました。

  • 動物の老齢や病気を理由とした引取り
  • 繰り返しての引取り
  • 動物取扱業者からの引取り等

また、罰則が強化されました。

罰則

遺棄:100万円以下の罰金…動物を捨てると犯罪になります。

殺傷:200万円以下の罰金…傷つけたり、みだりな殺傷をしてはいけません。

虐待:100万円以下の罰金…えさや水を与えない、病気やけがをしたまま放置したり、また、ふん尿の片づけをしないことは虐待です。


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