本文
公害防止管理者制度
記事ID:0001042
更新日:2020年7月27日更新
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定められた特定工場を設置している事業者には、公害防止管理者等の選任と届出が義務づけられています。
ただし、常時使用する従業員が20人以下の事業者は公害防止統括者の選任は必要ありません。
対象業種
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
対象工場
市町村への届出対象となるのは、工業専用地域を除く地域に所在する以下の3つの工場です。
施設区分 |
公害防止管理者の種類 | 必要な資格者の種類 | ||
---|---|---|---|---|
騒音関係 | 機械プレス | 呼び加圧能力980キロニュートン以上 | 騒音・振動関係 |
騒音関係有資格者 騒音・振動関係有資格者 |
鍛造機 | 落下部分の重量1トン以上のハンマー | |||
振動関係 | 液圧プレス | 呼び加圧能力2,941キロニュートン以上(矯正プレスを除く) | 騒音・振動関係 |
振動関係有資格者 騒音・振動関係有資格者 |
機械プレス | 呼び加圧能力980キロニュートン以上 | |||
鍛造機 | 落下部分の重量1トン以上のハンマー |
- 騒音発生施設のみを設置する工場
- 振動発生施設のみを設置する工場
- 騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場
以上の3種類の工場のみが市町村への届出対象です。騒音発生施設及び振動発生施設の他に 大気、水質、粉じん、ダイオキシン類関係施設も設置している場合の届出は、西三河県民事務所環境保全課にしてください。
様式
- 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書[Wordファイル/47KB]
- 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書[PDFファイル/47KB]
- 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書[Wordファイル/34KB]
- 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書[PDFファイル/36KB]
- 承継届出書[Wordファイル/31KB]
- 承継届出書[PDFファイル/34KB]
届出の注意点
- 届出者
対象施設を設置する施設の工場長等 - 届出期限
選任、解任または死亡した日から30日以内 - 提出部数
2部(正本とその写し) - 届出に必要な書類
- 届出書
- 公害防止管理者試験の合格証の写し、または資格認定講習の修了証書の写し(公害防止管理者のみ)
- 特定事業者の地位を承継した法人の登記事項証明書(承継者が法人の場合)