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公害防止管理者制度

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記事ID:0001042 更新日:2020年7月27日更新

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定められた特定工場を設置している事業者には、公害防止管理者等の選任と届出が義務づけられています。

ただし、常時使用する従業員が20人以下の事業者は公害防止統括者の選任は必要ありません。

対象業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

対象工場

市町村への届出対象となるのは、工業専用地域を除く地域に所在する以下の3つの工場です。

施設区分

公害防止管理者の種類 必要な資格者の種類
騒音関係 機械プレス 呼び加圧能力980キロニュートン以上 騒音・振動関係

騒音関係有資格者

騒音・振動関係有資格者

鍛造機 落下部分の重量1トン以上のハンマー
振動関係 液圧プレス 呼び加圧能力2,941キロニュートン以上(矯正プレスを除く) 騒音・振動関係

振動関係有資格者

騒音・振動関係有資格者

機械プレス 呼び加圧能力980キロニュートン以上
鍛造機 落下部分の重量1トン以上のハンマー
  1. 騒音発生施設のみを設置する工場
  2. 振動発生施設のみを設置する工場
  3. 騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場

以上の3種類の工場のみが市町村への届出対象です。騒音発生施設及び振動発生施設の他に 大気、水質、粉じん、ダイオキシン類関係施設も設置している場合の届出は、西三河県民事務所環境保全課にしてください。

様式

届出の注意点

  1. 届出者
    対象施設を設置する施設の工場長等
  2. 届出期限
    選任、解任または死亡した日から30日以内
  3. 提出部数
    2部(正本とその写し)
  4. 届出に必要な書類
    • 届出書
    • 公害防止管理者試験の合格証の写し、または資格認定講習の修了証書の写し(公害防止管理者のみ)
    • 特定事業者の地位を承継した法人の登記事項証明書(承継者が法人の場合)

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