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悪臭関係工場等の届出

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記事ID:0001009 更新日:2020年7月27日更新

畜産農業などから発生する臭気については、「悪臭防止法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。

「県条例」に規定されている業種<外部リンク>に該当する事業者は、毎年度終了後1か月以内に、市町村長に以下の内容を届け出ることとなっています。

悪臭規制のあらまし[PDFファイル/896KB]

様式

届出の注意点

  1. 届出者
    対象施設を設置する工場等の代表者
  2. 届出期限
    この年度終了後1か月以内(翌年度4月末
  3. 提出部数
    2部(正本とその写し)
  4. 必要な書類
    • 悪臭関係工場等届出書
    • 施設の構造
    • 作業の方法
    • 工場または事業場の付近の見取図
    • 工場または事業場の平面図

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