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悪臭関係工場等の届出
記事ID:0001009
更新日:2020年7月27日更新
畜産農業などから発生する臭気については、「悪臭防止法」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)」により規制されています。
「県条例」に規定されている業種<外部リンク>に該当する事業者は、毎年度終了後1か月以内に、市町村長に以下の内容を届け出ることとなっています。
様式
届出の注意点
- 届出者
対象施設を設置する工場等の代表者 - 届出期限
この年度終了後1か月以内(翌年度4月末) - 提出部数
2部(正本とその写し) - 必要な書類
- 悪臭関係工場等届出書
- 施設の構造
- 作業の方法
- 工場または事業場の付近の見取図
- 工場または事業場の平面図