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幸田町新型コロナウイルス感染症対策条例の制定について
この条例は、新型コロナウイルス感染症の対策における町、町民及び事業者の責務を明確にし、並びにその対策を強化することにより、町民の生命及び健康を保護し、並びに町民生活及び地域経済に及ぼす影響を最小とすることを目的に制定するものです(令和2年12月22日制定)。
町、町民及び事業者の責務
次のとおり、町、町民及び事業者の責務を定めています。
町の責務
・新型コロナウイルス感染症が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、町内における発生及びまん延を防止するために必要な対策を的確かつ迅速に実施すること。
・新型コロナウイルス感染症に関する正確かつ最新の情報の収集、整理及び発信に努めなければならない。この場合において、個人情報の保護に留意するとともに、風評被害の発生の防止に努めること。
町民の責務
・新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、新型コロナウイルス感染症の予防及びそのまん延の防止に十分な注意を払うよう努めること。
・感染症対策に協力するよう努めること。
事業者の責務
・新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を持って、新型コロナウイルス感染症の予防及びそのまん延の防止に十分な注意を払うとともに、自己の管理する施設又は場所において、適切な感染拡大防止のための措置を講ずるよう努めること。
・感染症対策に協力するよう努めること。
感染症対策の推進
本町において新型コロナウイルス感染症が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、次に掲げる感染症対策を推進します。
⑴ マスク、消毒液その他の物資及び資材の提供及び貸与
⑵ 新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及及び啓発
⑶ 町が管理する施設における利用制限その他の感染拡大防止のための措置
⑷ 新型コロナウイルス感染症の患者及びその家族に対する支援
⑸ 町民生活の維持に係る支援
⑹ 事業者の事業の継続に係る支援
⑺ 新型コロナウイルス感染症の発生段階に応じた相談体制の整備
不当な差別的取扱い等の禁止
・何人も、新型コロナウイルス感染症の患者及びその家族並びに福祉、介護、医療等の従事者に対し、新型コロナウイルス感染症に感染していること又はそのおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱い又は誹謗(ひぼう)中傷をしてはならないものとします。
・何人も、新型コロナウイルス感染症に関する根拠のない情報又は誤った情報により、風評被害を発生させてはならないものとします。
施行日
公布の日(令和2年12月22日)