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令和8年度幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業
概要
この制度は、保険適用の生殖補助医療及び保険適用の生殖補助医療と併用して行う先進医療を受けている夫婦に対して、治療にかかる費用の一部を助成することにより、経済的な支援を行うものです。
詳しくは、「令和8年度 幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業のご案内」をご覧ください。
支給内容
・生殖補助医療 対象とする治療の範囲で、治療にかかった自己負担額の2分の1以内で、1回の治療あたり10万円が限度
・先進医療 対象とする治療の範囲で、治療にかかった自己負担額の10分の7以内で、1回の治療あたり5万円が限度
※算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※文書料、個室料及び食事療養費等の治療に直接関係のない費用は自己負担額に含みません。
※1回の治療とは、医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療の一連の過程をいいます。
対象者
下記の条件すべてに該当する方
・夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある方を含む。)であって、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
・夫または妻のいずれか一方または両方が幸田町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
・補助対象とする治療を受けた時点から引き続き同一の人と夫婦であること。ただし、事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない男女に限る。
・医療機関において不妊症と診断され、それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているものをいう。)においてその治療を受けた者であること。
・医療保険各法による被保険者もしくは組合員及びその被扶養者
※他自治体で助成を受けたことがある治療費については対象外
※助成回数や申請回数については「令和8年度 幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業のご案内」にある表を参照してください。
申請方法
対象となる方ご本人が必要なものをお持ちになり、健康課窓口までお越しください。
・1回の治療ごとに申請が必要です。治療終了日から6か月後の日の属する月の末日の開庁時間内に申請を行ってください。
例 治療終了日が令和8年10月13日(火)の場合 申請期限は令和9年4月30日(金)となります。
※令和8年4月1日~令和8年9月30日の間に終了した治療の申請期限については令和9年3月31日までとなります。
・申請は夫婦の治療にかかった分をまとめて行ってください。
・申請書類は下記「申請書類・持ち物・記入例」のPDFよりダウンロードまたは保健センター窓口までお越しください。
・受けた治療分について、必要書類をすべてそろえて申請をしてください。
・ご不明な点がある場合は、早めに保健センターへお問い合わせください。
【注意】
・申請期限を過ぎた場合は受付できませんので、余裕をもってお手続きください。
・やむ負えず、申請が提出期限に間に合わない場合は保健センターへご連絡下さい。
申請書類・持ち物・記入例
1.幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業申請書
幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業申請書 [PDFファイル/83KB]
(記入例)幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業申請書 [PDFファイル/122KB]
※申請者と請求者、口座名義人は同一でお願いします。
※申請者は幸田町に住民票がある方としてください。
2.幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業受診等証明書
幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/141KB]
(記入例)幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/141KB]
※医療機関に記入してもらってください。
3.申請しようとする治療に係る領収書・明細書
※原本が提出できない場合には、コピーをして、原本とコピーの両方をお持ちください。金額の確認後、原本をお返しします。
4.幸田町生殖補助医療・先進医療費助成金請求書
幸田町生殖補助医療・先進医療費助成金請求書 [PDFファイル/42KB]
幸田町生殖補助医療・先進医療費助成金請求書 記入例 [PDFファイル/66KB]
※請求者と振込先口座名義人は1の申請書の申請者と同一としてください。
5.幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業に関する同意書
幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業に関する同意書 [PDFファイル/134KB]
幸田町生殖補助医療・先進医療助成事業に関する同意書 記入例 [PDFファイル/132KB]
6.債権者登録兼口座振替依頼書
債権者登録兼口座振替依頼書 記入例 [PDFファイル/148KB]
※入金予定口座の確認のため、銀行・支店・口座番号が確認できるもの(預金通帳など)をお持ちください。
7.事実婚関係に関する申立書
事実婚関係に関する申立書 記入例 [PDFファイル/62KB]
※事実上の婚姻関係にあるかたのみ
8. ア 限度額適用認定区分の分かるもの
イ 高額療養費の還付金額の確認できるもの
ウ 付加給付金等の還付金額を確認できるもの
※該当者のみ、ご提出ください(写しでも可)。イウについては申請前に各保険組合に必ずご確認ください。確認ができていない場合は申請を受けて受けることができず、再提出となることがあります。
ご不明点は各保険組合等にご確認ください。
※ 下記については、該当者のみご提出ください。
下記ア~エの方で、本籍地が幸田町でない場合、幸田町にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、下記書類の提出をお願いします。
ア:夫婦が同一世帯でない場合で、いずれかの住民登録が町外の場合→戸籍謄本、町外の方の住民票
イ:夫婦の住民登録が町内で異なる場合→戸籍謄本
ウ:夫婦の住民登録が町内にあるが、夫婦が同一世帯でない場合→戸籍謄本
エ:事実上の婚姻関係にある場合→それぞれの戸籍謄本
※戸籍謄本:外国籍の方は婚姻証明書をご提出ください。
高額療養費制度
医療費の負担軽減のため、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は所得等に応じて決まっていますので、対象となる場合は必ず「高額療養費制度」の利用を行ってから、申請をしてください。
高額療養費や付加給付金の手続きが済んでいない場合で、提出期限までに間に合わない場合は必ずご連絡ください。
高額療養費の申請方法は各保険組合等にご確認ください。
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さんへ<外部リンク>
付加給付金
保険組合など一部の保険者が任意に定めている制度です。独自に設定された限度額を超えた場合に支給される制度です。
詳細は各保険組合にお問い合わせください。
その他
令和8年度 幸田町生殖補助医療・先進医療費助成事業のご案内 [PDFファイル/814KB]
令和8年度一般不妊治療費助成事業 /soshiki/11/9696.html
申請先
健康課(幸田町保健センター)
Tel:0564-62-8158・0564-63-5172
Fax:0564-62-8217






