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令和5年度一般不妊治療費助成事業

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記事ID:0009696 更新日:2023年6月9日更新

概要

この制度は、一般不妊治療を受けている夫婦に対して、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成することにより、経済的な支援を行うものです。

詳しくは、「令和5年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内」をご覧ください。

令和5年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/110KB]

支給内容

対象とする治療の範囲で、一般不妊治療にかかった自己負担額の2分の1以内で、1年度あたり5万円が限度なります。

また助成を開始した治療日の属する月から継続する2年間助成します。

※県内の他市町村が行う同様の助成を受けた場合には、その期間も含めて2年間が助成期間となります。

※第2子以降の一般不妊治療についても助成の対象になります。

対象者

下記の条件すべてに該当する方

  1. 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある方を含む。)であって、治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
  2. 夫または妻のいずれか一方または両方が幸田町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方
  3. 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科、皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療を受けている方
  4. 医療保険法による被保険者もしくは組合員及びその被扶養者

 ※過去に助成を受けたことがある方については「令和5年度 幸田町一般不妊治療費助成事業のご案内」にあるフローチャートを参照してください。

申請方法

対象となる方ご本人が必要なものをお持ちになり、健康課窓口までお越しください。

  1. ご夫婦での申請となります。申請は、ご夫婦でまとめて行ってください。
  2. 令和5年3月から令和6年2月に受けた治療分について、令和6年3月22日(金曜日)までに必要書類をすべてそろえて申請してください。
  3. 年度の途中で治療が終了した場合には、治療終了後早めに申請をしてください。

※幸田町転出後の申請はできません。転出予定のある方は必ず転出前に申請してください。

申請書類・持ち物・記入例

1.幸田町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/60KB]

 記入例(様式第1号) [PDFファイル/116KB]

 ※申請者と請求者、口座名義人は同一でお願いします。

 ※申請者は幸田町に住民票がある方としてください。

2.幸田町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/71KB]

 記入例(様式第2号) [PDFファイル/72KB]

 ※医療機関に記入してもらってください。

 ※医師の判断に基づき治療を中断した場合は、医師の指示書もご持参ください。

3.申請しようとする治療に係る領収書

 ※領収書の原本が提出できない場合には、コピーをして、原本とコピーの両方をお持ちください。金額の確認後、原本をお返しします。

4.幸田町一般不妊治療費助成金請求書(様式第6号) [PDFファイル/43KB]

 記入例(様式第6号) [PDFファイル/47KB]

 ※請求者と振込先口座名義人は(様式第1号)の申請者と同一としてください。

5.幸田町一般不妊治療費助成事業に関する同意書 [PDFファイル/107KB]

 記入例(同意書) [PDFファイル/109KB]

6.債権者登録兼口座振替依頼書 [PDFファイル/105KB]

 記入例(債権者登録兼口座振替依頼書) [PDFファイル/148KB]

 ※入金予定口座の確認のため、銀行・支店・口座番号が確認できるもの(預金通帳など)をお持ちください。

7.ご夫婦それぞれの健康保険証

8.印鑑

9.事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/44KB]

 記入例 [PDFファイル/51KB]

 ※事実上の婚姻関係にあるかたのみ

10.高額療養費の還付金額、付加給付均等の助成金額を確認できるもの(写し)

 ※該当のかたのみ。高額療養費制度、付加給付金については各保険組合等にご確認ください。

 

下記ア~ウの方で、本籍地が幸田町でない場合、幸田町にて法律上の夫婦であることや住所の確認ができないため、下記書類の提出をお願いします。

ア:夫婦が同一世帯でない場合で、いずれかの住民登録が町外の場合→戸籍謄本、町外の方の住民票

イ:夫婦の住民登録が町内で異なる場合→戸籍謄本

ウ:事実上の婚姻関係にある場合→それぞれの戸籍謄本

※戸籍謄本:3か月以内に取得したものをご用意してください。外国籍の方は婚姻証明書をご提出ください。

高額療養費制度

医療費の負担軽減のため、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は所得等に応じて決まっていますので、対象となる場合は必ず「高額療養費制度」の利用を行ってから、申請をしてください。

高額療養費や付加給付金の手続きが済んでいない場合で、提出期限(令和6年3月22日)までに間に合わない場合は必ずご連絡ください。

高額療養費の申請方法は各保険組合等にご確認ください。

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆様へ<外部リンク>

付加給付金

保険組合など一部の保険者が任意に定めている制度です。独自に設定された限度額を超えた場合に支給される制度です。

詳細は各保険組合にお問い合わせください。

申請先

健康課(幸田町保健センター)

Tel:0564-62-8158・0564-63-5172

Fax:0564-62-8217

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