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令和6年度 新型コロナ予防接種(定期接種)
新型コロナ予防接種(定期接種)
新型コロナ予防接種をご案内します。
新型コロナワクチン接種を希望される方は、通知書が届きましたら早めに接種を受けましょう。
なお、新型コロナワクチンの最新情報は厚生労働省のページ<外部リンク>でご確認いただけます。
対象者
下記の1または2に該当するかたで、新型コロナ予防接種を受けることを希望し、幸田町の発行した令和6年度新型コロナ予防接種通知書・予診票および予防接種券※を医療機関に提出したかた。
ただし、接種日時点で、町外へ転出されたかたは対象外です。対象のかたには9月下旬に通知書等を郵送します。
- 昭和34年12月31日以前に出生した接種時に満65歳以上のかた(使用期間中に65歳を迎えるかたは、法令により誕生日以降の接種になります。医療機関によって接種時期が異なりますのでご注意ください。)
- 昭和39年12月31日以前に出生した接種時に満60歳以上65歳未満のかたで、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいを有するかた(障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則による1級程度のかた)
※接種券を持たずに接種した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
接種期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
※ただし、愛知県広域予防接種事業による新型コロナ予防接種は、令和6年10月15日から令和7年1月31日まで
接種場所・方法
・対象者1に該当する方
接種券を持参の上、協力医療機関で接種してください。
(接種券と合わせて協力医療機関の一覧をお送りしています。)
・対象者2に該当する方
申請書を記入し、以下のものを持って保健センターまでお越しください。
(1)交付申請書 [PDFファイル/243KB]記入例 [PDFファイル/359KB]
(2)身体障害者手帳の写しまたは医師の診断書
自己負担額
2,000円(ただし、町民税非課税世帯のかたと生活保護世帯のかたは無料)
【2,000円の通知書が届いた方へ】
町民税非課税世帯のかたと生活保護世帯のかたは、接種前の手続きで無料になります。
接種後の手続きはお受けできませんのでご注意ください。
手続き方法は保健センターへお問い合わせください。
【町民税非課税世帯かどうか分からない場合の確認方法】
お送りした接種券をお手元にご準備のうえ、保健センターへお問い合わせください。
お名前と生年月日をお伝えいただくと、担当から折り返し確認結果をお伝えします。
※ただし、同意書の提出が必要です。
幸田町では、5月に新65歳になるかたを対象に個別に課税状況確認の同意書を郵送し、署名を得られたかたには、毎年、課税状況の確認後に接種券を発送しております。
ご不明な点がございましたら、保健センターへご連絡ください。
幸田町・岡崎市以外で接種を希望されるかたへ
【県内の医療機関で接種を希望される場合】
かかりつけ医や施設入所中等の理由で、幸田町及び岡崎市内の医療機関以外で接種を希望される場合は、接種前に手続きが必要です。
申請受付は令和6年10月1日から開始します。
接種券の変更手続きをいたしますので、接種医療機関を確認の上、以下のものを持って保健センターまでお越しください。
(1)広域接種申請書 [PDFファイル/257KB]記入例 [PDFファイル/377KB]
(2)令和6年度新型コロナ予防接種通知書・予診票
※愛知県広域予防接種事業による新型コロナ予防接種は、接種期間が令和6年10月15日から令和7年1月31日までとなります。
※詳しくは愛知県広域予防接種事業をご覧ください。なお、手続きには2週間程度かかります。
接種券を紛失された方へ
接種券の再発行をしますので、以下のものを持って保健センターまでお越しください。
再交付申請書 [PDFファイル/243KB]記入例 [PDFファイル/359KB]
代理人が来られる場合
本人または同居のご家族以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要になります。
他のワクチンとの接種間隔にいついて
他のワクチンとの接種間隔に関しては、接種する医療機関にてご確認ください。
新型コロナとは
新型コロナウイルスに感染することによって起こります。感染者の咳やくしゃみ、会話などで排出される、ウイルスを含む飛沫またはエアロゾルを吸い込んだり、感染者の目や耳、口に直接的に接触することによって感染します。
主な症状は、発熱、咽頭炎、咳などです。また、基礎疾患のある方や高齢者の方は、重症化しやすくなっています。
新型コロナワクチンについて
新型コロナワクチンには、重症化予防効果等があることが確認されています。
新型コロナワクチンについては、人や動物における国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。
健康被害が起きた時は
この予防接種を受けた後、医療機関での治療(入院相当)が必要になったり、障がいを残すなどの健康被害が生じ、接種との因果関係を厚生労働大臣が認めた場合は、法律に基づく給付が行われます。
詳細は下記(厚生労働省のHP)を御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>