本文
保険料・利用料
介護にかかるお金(保険料・利用料)
保険料
介護保険料は、年齢によって納付方法等が異なります。
65歳以上の方の介護保険料は、3年に一度町が見直し、町からの介護保険料の通知に基づき納付していただきます。納付方法は普通徴収(送られてくる納付書によって金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納めていただくか、申請により口座振替による引き落としにて納付)または特別徴収(社会保険庁等からの年金を受給される際に天引きされる納付方法)のいずれかになります。
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料と一緒に納めていただいています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者であって世帯全員が住民税非課税の人及び、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.285 |
19,840円 |
|
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 33,760円 | |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.685 | 47,680円 | |
第4段階 | 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 62,640円 | |
第5段階 | 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 |
69,600円 |
|
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 83,520円 | |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.30 |
90,480円 |
|
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.50 |
104,400円 |
|
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.70 |
118,320円 |
|
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.90 |
132,240円 |
|
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.10 | 146,160円 | |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.30 | 160,080円 | |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上810万円未満の人 | 基準額×2.40 | 167,040円 | |
第14段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が810万円以上900万円未満の人 | 基準額×2.50 | 174,000円 | |
第15段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×2.60 | 180,960円 | |
第16段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 基準額×2.70 |
187,920円 |
注)「合計所得金額」とは
年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。なお、合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします。)
ただし、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。また、住民税非課税の方で年金に係る雑所得がある場合は、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額を用います。
納付方法(65歳以上の方)
介護保険料の納付方法は普通徴収または特別徴収のいずれかになります。
- 普通徴収
- 納付書による納付・・・送られてくる納付書によって金融機関やコンビニエンスストアで納付
取扱可能なコンビニエンスストア - 口座振替・・・・・・・申請により口座振替による引き落としにて納付
- 納付書による納付・・・送られてくる納付書によって金融機関やコンビニエンスストアで納付
- 特別徴収 年金を受給される際に天引きされ納付
介護保険料を納めないでいると
保険料を納めないでいると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 1年以上滞納すると
介護サービス利用の費用全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(自己負担額を除いた額)が支払われます。 - 1年6か月以上滞納すると
保険給付(自己負担額を除いた額)の全部が一時的に差止となり、高額介護サービス費が受けられなくなります。 - 2年以上滞納すると
利用者負担が1割または2割の場合には3割に引き上げられ、利用者負担が3割の場合には4割に引き上げられます。
サービス利用料
介護保険のサービスを利用すると、かかった介護サービス費の1割、2割または3割のいずれかが自己負担となります。自己負担の負担割合は、本人の所得と同一世帯の65歳以上の世帯員の年金収入+その他の合計所得金額に応じて決まります。
在宅の場合(介護度別の支給限度額)
利用額の1割、2割または3割が自己負担額となります。ただし、各介護度の支給限度額を超えた分は保険対象外(全額自己負担)となります。
要介護度 | 支給限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
---|---|---|---|---|
事業対象者 | 5万320円 | 5,032円 | 1万 64円 | 1万5,096円 |
要支援1 | 5万320円 | 5,032円 | 1万 64円 | 1万5,096円 |
要支援2 | 10万5,310円 | 1万531円 | 2万1,062円 | 3万1,593円 |
要介護1 | 16万7,650円 | 1万6,765円 | 3万3,530円 | 5万295円 |
要介護2 | 19万7,050円 | 1万9,705円 | 3万9,410円 | 5万9,115円 |
要介護3 | 27万480円 | 2万7,048円 | 5万4,096円 | 8万1,144円 |
要介護4 | 30万9,380円 | 3万938円 | 6万1,876円 |
9万2,814円 |
要介護5 | 36万2,170円 | 3万6,217円 | 7万2,434円 | 10万8,651円 |
※支給限度額に含まれないサービスがあります。
- 特定(介護予防)福祉用具購入
- 居宅介護(介護予防)住宅改修
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く。)
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)
- 介護保険施設に入所して利用する施設サービス・地域密着型サービス
施設の場合
サービス費用の1割、2割または3割+食費+居住費+日常生活費