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保険料・利用料

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記事ID:0000606 更新日:2020年7月27日更新

介護にかかるお金(保険料・利用料)

保険料

 介護保険料は、年齢によって納付方法等が異なります。
 65歳以上の方の介護保険料は、3年に一度町が見直し、町からの介護保険料の通知に基づき納付していただきます。納付方法は普通徴収(送られてくる納付書によって金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納めていただくか、申請により口座振替による引き落としにて納付)または特別徴収(社会保険庁等からの年金を受給される際に天引きされる納付方法)のいずれかになります。
 40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や健康保険など)の保険料と一緒に納めていただいています。

介護保険料段階(65歳以上の方に適用します) 単位:円
所得段階 対象者 保険料率 保険料年額
第1段階 生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者であって世帯全員が住民税非課税の人及び、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.20

11,520円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超え120万円以下の人 基準額×0.45 25,920円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 基準額×0.70 40,320円
第4段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.85 48,960円
第5段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額

57,600円

第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.15 66,240円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人 基準額×1.30

74,880円

第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の人 基準額×1.50

86,400円

第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の人 基準額×1.55

89,280円

第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 基準額×1.80

103,680円

第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 基準額×1.90 109,440円

第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 基準額×2.00 115,200円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円の人 基準額×2.10

120,960円

注)「合計所得金額」とは
年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。なお、合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします。)
ただし、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合には、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。また、住民税非課税の方で年金に係る雑所得がある場合は、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額を用います。

納付方法(65歳以上の方)

 介護保険料の納付方法は普通徴収または特別徴収のいずれかになります。

  • 普通徴収
    • 納付書による納付・・・送られてくる納付書によって金融機関やコンビニエンスストアで納付
      取扱可能なコンビニエンスストア
    • 口座振替・・・・・・・申請により口座振替による引き落としにて納付
  • 特別徴収 年金を受給される際に天引きされ納付

介護保険料を納めないでいると

 保険料を納めないでいると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 1年以上滞納すると
     介護サービス利用の費用全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(自己負担額を除いた額)が支払われます。
  • 1年6か月以上滞納すると
     保険給付(自己負担額を除いた額)の全部が一時的に差止となり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
  • 2年以上滞納すると
     利用者負担が1割または2割の場合には3割に引き上げられ、利用者負担が3割の場合には4割に引き上げられます。

サービス利用料

 介護保険のサービスを利用すると、かかった介護サービス費の1割、2割または3割のいずれかが自己負担となります。自己負担の負担割合は、本人の所得と同一世帯の65歳以上の世帯員の年金収入+その他の合計所得金額に応じて決まります。

在宅の場合(介護度別の支給限度額)

 利用額の1割、2割または3割が自己負担額となります。ただし、各介護度の支給限度額を超えた分は保険対象外(全額自己負担)となります。

介護度別の支給限度額(1ヵ月)のめやす
要介護度 支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
事業対象者 5万320円 5,032円 1万 64円 1万5,096円
要支援1 5万320円 5,032円 1万 64円 1万5,096円
要支援2 10万5,310円 1万531円 2万1,062円 3万1,593円
要介護1 16万7,650円 1万6,765円 3万3,530円 5万295円
要介護2 19万7,050円 1万9,705円 3万9,410円 5万9,115円
要介護3 27万480円 2万7,048円 5万4,096円 8万1,144円
要介護4 30万9,380円 3万938円 6万1,876円

9万2,814円

要介護5 36万2,170円 3万6,217円 7万2,434円 10万8,651円

※支給限度額に含まれないサービスがあります。

  • 特定(介護予防)福祉用具購入
  • 居宅介護(介護予防)住宅改修
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く。)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)
  • 介護保険施設に入所して利用する施設サービス・地域密着型サービス

施設の場合

 サービス費用の1割、2割または3割+食費+居住費+日常生活費

各種軽減制度

  • 保険料軽減制度・・・・・収入の少ない方等を対象に保険料を軽減します。
  • 利用者負担軽減制度・・・収入の少ない方を対象に自己負担額(利用料)を軽減します。
  • 高額介護サービス費・・・1ヶ月の自己負担額(利用料)が一定額以上になった場合に、一定額を超えた額を支給します。

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