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介護保険各種減免制度

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記事ID:0000510 更新日:2024年4月1日更新

保険料減免制度

 介護保険料には減免制度が設けられています。下記の要件に当てはまる場合は、申請ください。
 ただし、下記の要件に加え、町民税、介護保険料等に未納がない方が対象になります。

内容

町条例第13条に基づき保険料を減免する

対象者

災害による被災者等

対象者
の要件

適用理由・区分

減額率

 

被災

 

 

 

 

所得

300万円以下

全壊

10割

半壊

5割

所得

300~450万円

全壊

8割

半壊

4割

所得

450~600万円

全壊

5割

半壊

2割

生計中心者の死亡等

死亡

10割

障害

9割

失業、経営損失(300万円以上の減収)

5割

農作物の不作・減収(300万円以上の減収)

5割

低所得

以下の要件を満たすこと
​・介護保険料における所得段階が第1段階
・世帯全員の町民税が非課税
​・前年の収入の合計額が75万円以下(世帯員が複数の場合、一人につき35万円を加算した額)
・本人が住むために使用する土地、家屋以外の固定資産を所有していない

1/4

介護保険法第63条に該当 該当期間に到来する納期限に係る納付額について10割

その他町長が定めるもの

認めた額

※収入は、給与、恩給、老齢年金及び課税対象となっていない遺族年金、障害者年金等や贈与、仕送りなど全ての収入が対象となります。

提出書類

施設の食費・居住費の軽減 (特定入所者介護サービス費)

介護保険施設入所時や、ショートステイ利用時の食費・居住費(滞在費)は実費負担となります。ただし、低所得者には申請により補足給付され、1日の負担限度額が定められます。

負担限度額

利用者負担段階ごとに定められています。

補助対象期間

8月利用分から翌年7月利用分まで

対象サービス

特定入所者介護サービス費

  1. 指定介護福祉施設サービス、
  2. 介護保健施設サービス
  3. 介護医療院サービス、
  4. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  5. 短期入所生活介護、
  6. 短期入所療養介護

​特定入所者介護予防サービス費

  1. 介護予防短期入所生活介護、
  2. 介護予防短期入所療養介護

対象者

世帯全員及び配偶者(内縁関係を含む)が町民税非課税で、預貯金等の資産が、配偶者がいるかたは合計2,000万円以下、配偶者がいないかたは合計1,000万円以下のかた

*介護保険負担限度額認定証が発行されるので、サービス利用の際に事業者に提示してください。

提出書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書.pdf[PDFファイル/111KB]
  2. 介護保険負担限度額同意書.pdf[PDFファイル/78KB]
  3. 申請の直近に記帳した通帳の写し(複数ある場合はすべての通帳が必要。)
    ※写しの必要な個所は1.通帳の1ページ目(口座名義人等のわかる部分)2.普通預金の申請直近の残高のわかるページ3.定期預金の申請直近の出入金及び残高のわかるページ (配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳の写しも必要です。)
    ※有価証券、金、銀、投資信託も預貯金等の範囲に該当します。お持ちの場合は、証券会社や口座残高の写し、ウェブサイトの写しなどを添付してください。

自己負担額の払い戻し (高額介護サービス費)

 介護保険給付の1か月の利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、上限額を超えた額についてお返しします。

 対象となる方には申請書をお送りしますので申請をお願いします。

区分 限度額

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

44,400円(世帯)

世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方

44,400円(世帯)

※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービス利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯には、2017年8月から3年間は、年間上限額(446,400円)を設定

世帯の全員が市区町村民税課税されていない方
前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方等

  • 24,600円(世帯)
  • 24,600円(世帯)
  • 15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

*支払いは自動払い方式をとっていますので、サービスを受けた最初の月分の申請をしていただくだけで、以降指定の口座に振り込みをします。

利用料の軽減制度(利用者負担軽減制度)

介護保険利用時の自己負担額を軽減します。

内容

低所得者の方が介護保険の居宅サービスを利用した場合に利用者自己負担額を軽減する。

対象者

以下のいずれにも該当する方

  1. 介護保険で、要支援・要介護認定を現にうけている方
  2. 世帯全員が町民税非課税の世帯でかつ前年の世帯収入が120万円以下(なお、生計同一者が複数の場合は、一人につき35万円を加算した額)

軽減率

介護サービス利用料にかかる自己負担金 1/2

対象となるサービス 訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所介護、短期入所などの在宅系のサービスをご利用の場合に該当し、施設系、認知症グループホーム、福祉用具購入、住宅改修費等の給付は対象となりません。また、他の制度(高額介護サービス費等)から軽減等を受けた場合、その額については本軽減対象額から除きます。

※収入は、給与、恩給、老齢年金及び課税対象となっていない遺族年金、障害者年金等や贈与、仕送りなど全ての収入が対象となります。

提出書類

  1. 介護保険利用者負担軽減事業対象者資格認定申請書.pdf[PDFファイル/100KB]
  2. 収入等申告書及び介護保険利用者負担軽減金支給申請書.pdf[PDFファイル/153KB]
  3. 前年の世帯全員の収入が確認できる書類・通帳(遺族年金、障害者年金、恩給等の額が分かる通知書と入金確認ができる通帳をお持ちください)

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