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成年後見制度利用支援事業

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記事ID:0000578 更新日:2020年7月27日更新

概要

幸田町では身寄りがなく、親族等による法的後見の開始の審判が期待できず、費用負担もできない方について、町長が法定後見制度の申立てなどを行い、申立てなどに要する費用を負担し、後見人などの報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。

成年後見制度とは

認知症高齢者、知的障がい者および精神障がい者などで判断能力が不十分な状態にある方の財産管理や介護サービスなどの利用契約などを成年後見人などが行い、このような方を保護する制度です。
本人の判断能力が不十分になって保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立てをして後見人などを選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。
詳しくは、成年後見制度をご覧ください。

成年後見制度利用支援事業について

町長申立てについて

「老人福祉法」第32条、「知的障害者福祉法」第28 条、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第51 条の11の2の規定に基づき町長が行う成年後見、補佐または補助開始の審判の申し立て及びその申し立てに要する費用の助成並びに家庭裁判所が成年後見人、補佐人または補助人を選任した後における成年後見人等に対する報酬費用の全部または一部を幸田町が負担します。(負担能力のある人には後日求償します。)

成年後見人等への報酬助成について

生活保護受給者、またはそれに準ずる方で後見人等への報酬の支払いが困難と認められる高齢者について、報酬を一部助成します。

  • 在宅:月額28,000円上限
  • 施設:月額18,000円上限

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