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成年後見制度

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記事ID:0000577 更新日:2020年7月27日更新

概要

成年後見制度とは、認知症の方や知的障がい、精神障がいの方など、さまざまな判断や決定が困難な方の判断能力を補い、損害や被害を受けないように支援する制度です。
成年後見制度によって選任される、本人を支援する人のことを成年後見の類型に応じて「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」といいます。成年後見人などは、本人の意思や希望などを尊重し、本人に代わって法律行為を行うことで、本人が安心して生活できるような支援を行います。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
詳しくは、法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」<外部リンク>をご覧ください。

法定後見制度

判断能力が不十分で、契約などの法律行為が行えない場合に、本人の権利を守る制度です。本人の判断能力に応じた保護の必要性によって、次の3つの類型があります。

類型 本人の状態 支援する人
後見 精神上の障害により、判断能力を欠く常況にある者 成年後見人
保佐 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な者 保佐人
補助 精神上の障害により、判断能力が不十分な者 補助人

法定後見制度を利用するためには、本人の住所地を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官などですが、身寄りがいない等の理由で申し立てる人がいない場合は市町村長が申し立てることができます。
後見人等の内容等は家庭裁判所から嘱託を受けた東京法務局が登記を行います。また、登記事項証明書の請求は請求者ご本人、その配偶者・4親等内の親族、成年後見人などの一定の方に限られるため、プライバシーの保護にも配慮されます。
なお、後見人等への報酬額は、申立てにより家庭裁判所が、後見事務等の内容,資産等を考慮して決定します。
また、家庭裁判所が、必要に応じて成年後見監督人等(「成年後見監督人」、「保佐監督人」、「補助監督人」)を選任し、後見人等の事務の監督を行わせます。

任意後見制度

「元気なうちに、もしもに備えて親類に財産管理を託したい」「知的障がいをもつ子どものために、財産の引渡しや施設への入所など、将来のことを決めておきたい」など、将来に備えて判断能力があるうちに、支援してほしいことや、自分に代わって自分のために法律行為をする人(任意後見受任者)を決めて、あらかじめ契約しておく制度です。

任意後見制度の利用の手続き

  1. 判断能力があるうちに、任意後見の内容(将来どんなことをしてほしいか)と任意後見受任者を決めます。
  2. 本人と任意後見受任者は、公証役場に出向いて、任意後見の内容について公証証書により契約します。公正証書の内容は、東京法務局に登記されます。
  3. <本人の判断能力が不十分になったら>
  4. 任意後見制度を利用するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者などです。
  5. 任意後見監督人が選任されると同時に、任意後見業務が開始されます。

成年後見制度利用支援事業

福祉課では身寄りがなく、親族等による法定後見の開始の審判が期待できず、費用負担もできない方について、町長が法定後見制度の申立て等を行い、申立て等に要する費用を負担し、後見人等の報酬を助成する成年後見制度利用支援事業を実施しています。
詳しくは、成年後見制度利用支援事業をご覧ください。


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