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幸田町被災者生活再建支援金
自然災害により住宅に大規模半壊等の被害を受けた世帯で、国の被災者生活再建支援法の対象とならない世帯に対し、幸田町が生活再建のための支援金を支給します。
※自然災害とは…
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、竜巻、落雷その他の異常な自然現象により町内において生ずる被害をいいます
幸田町被災者生活再建支援金支給要綱[その他のファイル/874KB]
支援金の支給対象世帯
- 住宅が自然災害により「全壊」または「大規模半壊」した世帯
- 住宅が自然災害により「半壊し、やむを得ない事由により解体を行った」世帯
- 自然災害により、火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事
由により、住宅に居住することができなくなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
※「大規模半壊」とは、自然災害により住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分としての補修を含む大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難であると認められる場合。
この支援金の申請には、町が発行するり災証明書が必要となりますので、事前にり災証明等申請書を企画政策課に提出してください。
※半壊解体等については次の場合に申請できます。
- 被害判定が「半壊」で、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体、または解体されるに至った場合に申請できます。
- 大規模半壊で支援金が支給された世帯も、やむを得ず家屋解体した場合は、半壊解体と同じ扱いとなり、差額分を申請することができます。
支援金の支給額
支援金の支給額は、基礎支援金の額と加算支援金の額の合計額
基礎支援金(住宅の被害の程度に応じて支給する部分の支援金)
住宅の被害判定 |
全壊 |
半壊 |
大規模半壊 |
|
---|---|---|---|---|
支給金額 |
複数世帯 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
単数世帯 |
75万円 |
75万円 |
37.5万円 |
加算支援金(その居住する住宅の再建の方法に応じて支給する部分の支援金)
住宅の再建方法 |
建設・購入 |
補修 |
賃借 |
|
---|---|---|---|---|
支給金額 |
複数世帯 |
200万円 |
100万円 |
50万円 |
単数世帯 |
150万円 |
75万円 |
37.5万円 |
※単数世帯とは、世帯員が一人の場合を言います。
※複数世帯とは、世帯員が二人以上の場合を言います。
※住宅を賃借後、住宅を建設、購入、補修する場合は、差額分を申請することができます。
支援金の申請手続き
申請窓口
幸田町健康福祉部福祉課(役場一階5番窓口)
申請書類等
- 幸田町被災者生活再建支援金支給申請書
幸田町被災者生活再建支援金申請書.docx[Wordファイル/25KB] - り災証明書
- 世帯全員の住民票
- 半壊解体・敷地被害解体世帯である場合は、住宅の半壊、住宅の敷地に被害を受けたこと等によりこの住宅をやむを得ず解体した事実が確認できる書類
- 半壊解体・敷地被害解体世帯のうち住宅の敷地に被害を受けたものである場合は、この被害を受けた事実が確認できる書類
- 長期避難世帯である場合は、その事実が確認できる書類
- 加算支援金の支給を申請する場合は、その居住する住宅を建設し、購入し、補修し、または賃借する事実及びその契約の当事者が支援対象者またはこの支援対象者と同一の世帯に属する者である事実を確認できる書類及び資金計画書
申請期間
この支援金の支給申請は以下期間のとおり
基礎支援金
自然災害が発生した日から起算して、13月を経過する日まで
加算支援金
自然災害が発生した日から起算して、37月を経過する日まで
問合せ先
幸田町健康福祉部福祉課福祉グループ
〒444-0192 幸田町大字菱池字元林1番地1
Tel:0564-62-1111(内線151.152.153)
Fax:0564-56-6218