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サービスの受け方とサービス一覧(障害者総合支援法及び児童福祉法)

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記事ID:0026130 更新日:2026年8月14日更新

介護給付・訓練等給付・障害児通所給付

 障害者の方が地域や施設において活動をし、自立した生活に向けた支援を行います。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかお持ちの方
児童障害者相談センター等から療育の必要性を認められた方
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定めるものであって18歳以上である方

提供サービス
介護給付 居宅介護 入浴、排泄、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護
重度訪問介護 重度の肢体不自由の方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護
行動援護 知的障害または精神障害によって行動上目立つ困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護
同行援護 重度の視覚障害により移動が困難な方に対して、外出の際の移動中の介護
短期入所 介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護
療養介護 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助
生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供などの援助
施設入所支援 施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護
自立訓練
訓練等給付 自立した日常生活や社会生活を営むため、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練の提供
就労選択支援 本人の就労に関する適性や能力に合った就労先を判断し、より適切な選択ができるように支援する
就労移行支援 就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練の提供
就労継続支援A型、B型 通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供と生産活動などの機会の提供を通じて、知識や能力向上のために必要な訓練の提供
グループホーム グループホームで夜間に行われる相談や日常生活上の援助
障害児通所給付 児童発達支援

療育の必要があると認められる未就学児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援の提供

放課後等デイサービス

授業の終了後または休業日に支援が必要と認められる就学児に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援の提供

保育所等訪問支援

保育所等に通い、専門的な支援が必要と認められる児童に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援の提供

居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援の提供

サービス利用までの流れ

  1. 相談・申請
    幸田町役場福祉課(1階5番窓口)または相談支援事業所に相談してください。サービスが必要な場合は、申請をします。
    相談支援事業所の一覧については、下記の町内事業所一覧に掲載があります。
  2. 認定調査(※障害児通所・訓練等給付の一部は不要)
    町が委託をしている相談支援事業所から調査日の予約の連絡があります。調査日を決め、認定調査を受けてください。
  3. 医師意見書(※障害児通所・訓練等給付の一部は不要)
    障害支援区分の決定に、かかりつけの医師の意見書が必要となります。
    福祉課から病院へ意見書を送付します。※受診が必要となる場合があります。
  4. サービス等利用計画の作成
    サービスを適切にご利用いただくために計画を提出していただきます。
    サービス等利用計画は、相談支援事業所に依頼するか、ご自身で作成いただくかを選択していただきます。
  5. 審査・判定(※障害児通所・訓練等給付の一部は不要)
    認定調査と医師意見書をもとに、審査会で「障害支援区分(区分1~6)」を決定します。
  6. サービス利用決定
    障害支援区分とサービス等利用計画を踏まえてサービス利用量を決定し、受給者証を交付します。
  7. サービスの契約
    サービスを提供する事業所と契約をしてください。
    ​町内の事業所については、下記の一覧を参考にしてください。
  8. サービス利用開始

町内事業所一覧

利用者負担

 サービス利用にかかる費用の1割
 町民税の課税状況によって負担上限額が設定されます。詳しくは国のホームページをご覧ください。

持ち物

 お持ちの障害者手帳
 マイナンバー
 *月額負担上限額を算定するにあたり、その他必要書類を提出していただくことがあります。

その他

 申請書等の様式については、障がい福祉の各種申請様式のページをご覧ください。

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