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難聴高齢者補聴器購入費補助事業
記事ID:0022723
更新日:2025年1月1日更新
令和7年1月より難聴高齢者補聴器購入費補助事業が始まりました
聴力低下によりコミュニケーションがとりにくく日常生活上の支障がある高齢者の社会参加等を支援するために、身体障害者手帳の交付の対象とならない、65歳以上の軽・中程度難聴者を対象に補聴器購入にかかる費用の一部を補助します。
対象者
以下1から3のすべてを満たす者
1 町内に住所を有する65歳以上の者
2 身体障害者手帳(聴覚障害によるものに限る。)の交付を受けていない者
3 耳鼻咽喉科の医師の診断により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されている者
基準:4分法による両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者
1 町内に住所を有する65歳以上の者
2 身体障害者手帳(聴覚障害によるものに限る。)の交付を受けていない者
3 耳鼻咽喉科の医師の診断により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要であることが証明されている者
基準:4分法による両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上で聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者
補助内容
3万円を上限として、認定補聴器専門店で購入した補聴器・片耳1台分(新品に限る。)の本体価格の2分の1に相当する額
※1人1回限り
※他制度の助成・補助等が受けられる場合は、他制度が優先
※1人1回限り
※他制度の助成・補助等が受けられる場合は、他制度が優先
補助対象外
1 集音機
2 付属品
3 修理、メンテナンスの費用
4 耳鼻咽喉科への受診・検査費用・文章料等
5 補助金交付決定前に購入された補聴器
2 付属品
3 修理、メンテナンスの費用
4 耳鼻咽喉科への受診・検査費用・文章料等
5 補助金交付決定前に購入された補聴器
手続き等について
まずは、福祉課介護保険グループへご相談ください。
補助内容や手続きの流れを説明をした上で、必要書類をお渡しします。
補助内容や手続きの流れを説明をした上で、必要書類をお渡しします。