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医療的ケア児在宅支援事業

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記事ID:0012861 更新日:2022年2月10日更新

幸田町医療的ケア児在宅支援事業

医療的ケア児とは

現時点で医療的ケアの定義について、法律などにより明確に定められたものはないです。

そのため、本事業のガイドラインに置ける「医療的ケア児」とは、下記の表「対象となる医療的ケア一覧」に掲げる医療的ケアを要する状態にある在宅の障害児であって、日常生活を営むために医師の指示による訪問看護を受ける者とします。

在宅支援事業とは

ご自宅で生活されている医療的ケアを必要とするお子さまの健康と保護者の介護負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

利用対象者

次の(1)~(3)すべてに該当する方を介護するご家族等が対象となります。

(1)幸田町内に住所を有する方

(2)日常生活を営むために下記の表「医療的ケア」に規定するいずれかの医療的ケアを要する状態にある18歳未満の方

(3)ご家族等による在宅介護を受けて生活している方

サービス内容

 自宅に訪問看護事業所から看護師1人の他、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、保育士、医療的コーディネーター、町保健師のいずれか1人を派遣して、ご家族が日ごろ行っている医療的ケア(人工呼吸器管理・経管栄養等)や療養上の世話(食事介助・排泄介助・体位交換等)をご家族に代わって提供します。ただし、町長が適当と認める場合には看護師1人にて対応とすることも可能とします。なお、調理・洗濯など家事の援助は行いません。

派遣時間  

1回につき4時間以内で、30分単位の利用となります。

派遣回数

利用者様1人につき、月2回を上限とします。ただし、教育・保育施設等(学校・保育園等)で比較的短時間(1時間以内/回)でかつ、定時の対応により処置が終了するものについては、登園・登校日につき1回を限度とします。

利用者負担

負担額なし(無料)

ただし、事業実施に必要な幸田町医療的ケア児在宅支援事業医師指示書につきましては自己負担となります。また医療的ケアを実施する際に使用する医療器具については利用者負担となります。

 

表 対象となる医療的ケア一覧

(1)

人工呼吸器管理

(7)

中心静脈栄養

(2)

気管切開(喉頭気管分離を含む。)

(8)

経管栄養(胃ろう、腸ろうまたは経鼻によるものとする。)

(3)

経鼻咽頭エアウェイ

(9)

腹膜透析

(4)

酸素吸入

(10)

導尿

(5)

喀痰吸引(口腔、鼻腔または気管カニューレによるものとする。)

(11)

人工肛門・人工膀胱

(6)

ネブライザー等による薬液の吸入

(12)

血糖測定・インスリン注射

 

ご利用の流れ、申請について

  1. 主治医と現在利用している訪問看護事業所に、本事業の利用を希望していることを相談し、了承を得てください。訪問看護事業所を利用していない場合は、福祉課にご相談ください。
  2. 利用申請書に必要事項を記入し、医師の記載による指示書と併せて幸田町福祉課へ提出してください。医師が記載する指示書については、自己負担金が必要です。
  3. 申請書と指示書の内容を審査し、利用者様と利用内容や現在の健康状態について面接させていただきます。その後、利用決定通知書(もしくは利用却下通知書)をお送りします。
  4. 訪問看護事業所へ利用決定通知書を提示し、利用時間や利用日を調整していただき、サービスの利用を開始できます。
  5. 1年に1回、サービスの継続を希望される方は、更新の手続きが必要です。福祉課から指示書等を送付しますので、提出をお願いします。

申請書類等

幸田町医療的ケア児在宅支援事業 ガイドライン [PDFファイル/1.28MB]

幸田町医療的ケア児在宅支援事業 利用申請書 [Wordファイル/24KB]

幸田町医療的ケア児在宅支援事業 医師指示書 [Wordファイル/26KB]

幸田町医療的ケア児在宅支援事業 訪問看護実施受入書(保育・教育施設利用) [Wordファイル/13KB]

 

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