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未熟児養育医療の給付

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記事ID:0000480 更新日:2020年7月27日更新

概要

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

利用方法

申請いただいた後、給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。養育医療を受けるときは、この医療券を指定の養育医療機関に提出してください。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象者

幸田町に住所を有する満1歳未満の乳児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が治療を必要と認めたもの

対象となる症状

  1. 出生時体重が2,000g以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

一般状態

  • 運動不安、痙攣があるもの
  • 運動が異常に少ないもの

体温

体温が摂氏34度以下のもの

呼吸器・循環器系

  • 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの

消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

対象となる治療

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送
    ※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありません。
    *付添看護及び移送は、特に医師が必要と認めた場合となります。

支給内容

公費負担の範囲

指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。なお、保険適用とならない治療費などについては公費負担の対象となりません。

自己負担金について

未熟児養育医療の給付を受けるときは、母子保健法第21条の4の規定により一部負担金を支払うこととなります。金額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で徴収基準月額により決定します。

子ども医療費受給者証をお持ちの方

幸田町子ども医療受給資格をお持ち方は、申請のときに、町に委任状を提出していただくことにより、子ども医療費から充当しますので自己負担金は、発生しなくなります。

申請方法

お子さんが未熟児であることが分かったら、必要なものお持ちになり、お早めに保険医療課の窓口へお越しください。
※未熟児の保護者の方が申請してください。

持ち物・申請書類

  1. 養育医療給付申請書 [PDFファイル/59KB]
  2. 世帯調書 [PDFファイル/95KB]
  3. 養育医療意見書 [PDFファイル/98KB](担当医師に記入してもらってください。)
  4. 健康保険証の写し
  5. 委任状 [PDFファイル/72KB](*子ども医療費助成の対象者)
  6. 対象となる方及び世帯全員の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードまたは個人番号が載った住民票の写し)
  7. 手続きする方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

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