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国民年金保険料の免除制度
記事ID:0000476
更新日:2022年9月9日更新
国民年金保険料の免除制度
保険料を納めることが困難な人は、要件により、納付が免除または猶予される制度があります。
免除区分 | 対象者要件 |
---|---|
法定免除 |
生活保護法による生活扶助を受けている人 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者 |
全額申請免除 |
本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人 天災等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人 |
一部(4分の3、半額、4分の1)申請免除 | 本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下で、保険料を全額納付することが困難な人 |
納付猶予(50才未満) | 本人、配偶者の所得が一定以下の人 |
学生納付特例 | 本人の所得が一定基準以下の学生 |
- 免除(特例・猶予)を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
- 年金の受給額を計算する場合、全額免除された期間は保険料を納めた期間の2分の1、4分の3免除された期間は8分の5、半額免除された期間は4分の3、4分の1免除された期間は8分の7として計算されます(平成21年4月以後の免除期間)。学生納付特例・納付猶予を受けた期間は年金額には反映されません。
- 10年以内であれば保険料を追納することができます。ただし、3年度目以降は免除を受けた年度の保険料に加算額がつきます。
- 申請時点から、2年1か月前までの期間について、さかのぼって国民年金保険料の免除などを申請できます。
免除制度についての詳細は日本年金機構ホームページ(免除について)<外部リンク>をご覧ください。
学生納付特例についての詳細は日本年金機構ホームページ(学生納付特例について)<外部リンク>をご覧ください。
免除・猶予の申請をご希望の方は
申請先
幸田町役場保険医療課国保年金グループ(1階4番窓口)
申請に必要な持ち物
持ち物 | 必要な方 |
---|---|
・マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点 ・届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
すべて |
離職票または雇用保険受給資格者証 |
失業を理由とした免除申請をする場合は必要です。 (配偶者・世帯主も必要な場合があります。) |
学生証(コピー可)または在学証明書(原本)または在学期間証明書(原本) | 学生納付特例を希望する場合は必要です。学生証のコピーについては有効期限が載っている面もコピーしてください。 |
電子申請について
令和4年5月よりマイナポータルから国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能になりました。
詳しくは日本年金機構ホームページ(電子申請について)<外部リンク>をご覧ください。