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国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の免除制度
収入の減少や失業等により国民年保険料を納めることが困難な人および以下の要件に該当する人は、納付が免除または猶予される制度があります。
申請免除制度・納付猶予制度
●免除制度とは
本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合には、第1号被保険者本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額免除と一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)があります。
免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額を計算する場合、全額免除された期間は2分の1、4分の3免除された期間は8分の5、半額免除された期間は4分の3、4分の1免除された期間は8分の7として計算されます(平成21年4月以後の免除期間)。
●納付猶予制度とは
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、第1号被保険者本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
申請に必要な持ち物
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
- 離職票または雇用保険受給資格者証 ※失業を理由とした免除申請をする場合は必要です。(配偶者・世帯主も必要な場合があります。)
申請期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)が申請できます。
1年度(7月分から翌年6月分)単位で申請が必要です。
詳しくは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
法定免除制度
第1号被保険者本人が次のいずれかに該当する場合は、届出により国民年金保険料の納付が全額免除されます。
※本人の申し出により、保険料を納付することもできます。
対象となる方
- 国民年金または厚生年金、共済年金の障害年金1級または2級を受けている方
- 生活保護法による「生活扶助」を受けている方
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している方
申請に必要な持ち物
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
詳しくは、国民年金保険料の法定免除制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
学生納付特例制度
第1号被保険者本人が学生の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、本人の所得が一定基準以下の学生
(学生納付特例制度の対象となる学校は「学生納付特例対象校一覧|日本年金機構<外部リンク>」から確認できます。)
申請に必要な持ち物
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
- 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)または在学期間証明書(原本)
- 離職票または雇用保険受給資格者証 ※退職(失業)した方が申請を行う場合のみ
申請期間
保険料の納付期限から2年を経過していない在学期間(申請時点から2年1か月前までの在学期間)が申請できます。
1年度(4月分から翌年3月分)単位で申請が必要です。
詳しくは、国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
産前産後期間の免除制度
第1号被保険者で出産または出産予定の方は、届出により産前産後期間の年金保険料が全額免除されます。
産前産後の保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出することができます。なお、出産後も届出が可能です。
申請に必要な持ち物
- マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
- 母子健康手帳または医療機関が発行した出産日等の証明書
詳しくは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除
配偶者等からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、第1号被保険者本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
なお、同居している世帯主(父母等の第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。
詳しくは、配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
天災等の理由により被災されたかた
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、第1号被保険者本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
詳しくは、被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
追納について
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます(追納制度)。
ただし、当時の保険料に加算金が上乗せされる場合があります。
詳しくは、国民年金保険料の追納制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。
申請先
幸田町役場保健医療課(1階4番窓口)または岡崎年金事務所
国民年金手続の電子申請について
令和4年5月よりマイナポータルから国民年金手続きの電子申請できるようになりました。
電子申請なら夜間や休日を問わず、24時間届出できます。
対象の手続きは以下のとおりです。
- 国民年金第1号被保険者加入の届出
- 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
- 国民年金保険料 学生納付特例の申請
- 国民年金付加保険料納付(辞退)の申出
- 国民年金保険料の産前産後免除の届出
- 国民年金保険料口座振替の申出 など
詳細については、個人の方の電子申請(国民年金)|日本年金機構<外部リンク>をご確認ください。