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後期高齢者医療保険料の納め方
概要
保険料は、原則として年金天引き(特別徴収)されます。
ただし次の人については、年金天引きされず、納付書または口座振替によって納めること(普通徴収)になります。
- 年金が年額18万円未満の人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超える人 等
特別徴収の場合
年6回の年金定期払いの際に、保険料が天引きされます。
前年の所得が確定されるまで(4月:1期、6月:2期、8月:3期)は仮算定による金額を徴収(仮徴収)し、所得確定後(10月:4期、12月:5期、2月:6期)は年間保険料の額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
特別徴収を普通徴収(口座振替)に切り替えることができます
- 「年金天引き」を希望される場合
→特にお手続きいただく必要はありません。(優先的に年金天引きになります。) - 「口座振替」を希望される場合
→後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書と口座振替申請書の提出が必要です。
なお、確実な納付が見込めない人については、口座振替が認められない場合があります。
※お支払方法を変更されても、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。
普通徴収の場合
年金から天引き(特別徴収)されず、納付書または口座振替によって保険料を納めることになります。
※令和6年度分保険料の通知は、7月中旬に送付します。
納期限(令和6年度分保険料)
期別 |
納期限 |
期別 |
納期限 |
---|---|---|---|
第1期 |
令和6年7月31日 |
第5期 |
令和6年12月2日 |
第2期 |
令和6年9月2日 |
第6期 |
令和6年12月25日 |
第3期 |
令和6年9月30日 |
第7期 |
令和7年1月31日 |
第4期 |
令和6年10月31日 |
第8期 |
令和7年2月28日 |
納付場所
【口座振替】
・幸田町指定金融機関等(次の本店とすべての支店)
三菱UFJ銀行、みずほ銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、西尾信用金庫、
碧海信用金庫、蒲郡信用金庫、豊川信用金庫、あいち三河農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局(愛知・岐阜・三重・静岡県下)
【納付書】
・幸田町指定金融機関等(次の本店とすべての支店)
三菱UFJ銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、西尾信用金庫、
碧海信用金庫、蒲郡信用金庫、豊川信用金庫、あいち三河農業協同組合、
ゆうちょ銀行・郵便局(愛知・岐阜・三重・静岡県下)
・幸田町役場内 指定金融機関窓口
※令和6年4月1日より、みずほ銀行店頭における納付書での納付が停止となりました。口座振替による引き落としは、引き続き御利用いただけます。(お手持ちの納付書に納付場所として「みずほ銀行」が記載されている場合でも、令和6年4月1日以降はみずほ銀行での納付はできませんので、御注意ください。)
口座振替のお申し込み
口座振替にすると、納め忘れや納期限を心配することなく、便利で確実に保険料を納めることができます。
申込場所
役場もしくは、幸田町指定金融機関等(上記納付場所)
持ち物
預貯金通帳、通帳届出印
振替開始月
金融機関照合後に役場が受付した月の翌月分からとなり、1~2か月程度かかります。お早めにご提出ください。
保険料を滞納すると
特別な理由なく保険料を滞納した状態が続いた場合は、保険給付の全部、または一部差し止めや、財産の差し押さえ処分を受けることがあります。