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保険料

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記事ID:0000472 更新日:2023年6月1日更新

令和4・5年度の後期高齢者医療制度の保険料率のお知らせ

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率等が改定されます。

令和2・3年度

所得割率     9.64%

均等割額 48,765円

令和4・5年度

所得割率     9.57%

均等割額 49,398円

保険料の計算方法

被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。

保険料額(年額)

限度額66万円

所得割額

(総所得金額等-基礎控除額※)×所得割率9.57%

均等割額

49,398円

◎令和5年度保険料に係る基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

保険料の軽減制度

 低所得世帯の人には、保険料の軽減制度があります。

被保険者均等割額の軽減

 世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額が次のとおり軽減されます。

◎令和5年度に係る被保険者均等割額の軽減

軽減割合

対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

7割軽減

43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯   ※1

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える人)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の人にあってはこの公的年金等の収入金額が60万円を超える人、前年の12月31日現在65歳以上の人にあってはこの公的年金等の収入金額が125万円を超える人)を有する人をいいます。

※ 前年の12月31日現在65歳以上の人の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減

  これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。

 なお、すべての元被扶養者の人に所得割を課しません。

保険料の減免制度

 被保険者が、震災、風水害、火災などで著しく損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な方には、保険料を減免する制度があります。


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