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後期高齢者医療保険料

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記事ID:0000472 更新日:2026年4月1日更新

保険料について

 後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(医療分)の改定を行っています。また、令和8年度から、子ども・子育て支援納付金(子ども分)を新設しています。

令和7年度保険料率
所得割率 11.13%
被保険者均等割額 53,438円

令和8年度保険料率
  医療分 子ども分
所得割率 10.48% 0.25%
被保険者均等割額 56,130円 1,362円

 保険料の計算方法<外部リンク> 

 令和8・9年度 後期高齢者医療保険料率の改定について<外部リンク>

 令和8・9年度 保険料率の算定方法(医療分)<外部リンク>

 ※愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)へ移行します

保険料の軽減制度

 低所得世帯の人には、保険料の軽減制度があります。

被保険者均等割額の軽減

 世帯主とその世帯にいる被保険者の総所得金額等の合計に応じて、被保険者均等割額を次のとおり軽減します。

◎令和8年度に係る被保険者均等割額の軽減

対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

軽減割合 区分 軽減額(軽減後の均等割額)

43万円以下の世帯(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

7.2割※2  医療分

40,414円

(15,716円)

7割 子ども分

954円

(408円)

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

5割 医療分

28,065円

(28,065円)

子ども分

681円

(681円)

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯)

2割 医療分

11,226円

(44,904円)

子ども分

273円

(1,089円)

・※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあってはこの公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあってはこの公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。 

・※2 令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。

・前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

・軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。

・収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。

職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減

  これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった人も、後期高齢者医療制度では被保険者となり、新たに保険料を負担していただくことになりますが、保険料が急に増えることのないよう、加入から2年を経過する月まで被保険者均等割額を5割軽減します。
 なお、すべての元被扶養者の人に所得割を課しません。

 

保険料の減免制度

 被保険者が、震災、風水害、火災などで著しく損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な方には、保険料を減免する制度があります。


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