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後期高齢者医療保険料
保険料について
後期高齢者医療制度では、医療給付費等の財源を確保するため、2年ごとに保険料率(医療分)の改定を行っています。また、令和8年度から、子ども・子育て支援納付金(子ども分)を新設しています。
| 所得割率 | 11.13% |
| 被保険者均等割額 | 53,438円 |
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| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 所得割率 | 10.48% | 0.25% |
| 被保険者均等割額 | 56,130円 | 1,362円 |
保険料の計算方法<外部リンク>
令和8・9年度 後期高齢者医療保険料率の改定について<外部リンク>
令和8・9年度 保険料率の算定方法(医療分)<外部リンク>
※愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)へ移行します
保険料の軽減制度
低所得世帯の人には、保険料の軽減制度があります。
被保険者均等割額の軽減
世帯主とその世帯にいる被保険者の総所得金額等の合計に応じて、被保険者均等割額を次のとおり軽減します。
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対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減割合 | 区分 | 軽減額(軽減後の均等割額) |
|---|---|---|---|
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43万円以下の世帯(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等(※1)が2名以上いる場合には43万円+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯) |
7.2割※2 | 医療分 |
40,414円 (15,716円) |
| 7割 | 子ども分 |
954円 (408円) |
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43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯) |
5割 | 医療分 |
28,065円 (28,065円) |
| 子ども分 |
681円 (681円) |
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43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯(世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の人数ー1))以下の世帯) |
2割 | 医療分 |
11,226円 (44,904円) |
| 子ども分 |
273円 (1,089円) |
・※1 給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあってはこの公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあってはこの公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
・※2 令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
・前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
・軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
・収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
保険料の減免制度
被保険者が、震災、風水害、火災などで著しく損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な方には、保険料を減免する制度があります。






