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国民年金の給付
記事ID:0000470
更新日:2021年3月4日更新
国民年金の給付
年金制度は様々な要件により受給できる年金が異なり、仕組みが複雑になっています。
請求される方の状況等によって条件や申請に必要な書類が異なりますので、幸田町役場保健医療課(1階4番窓口)または岡崎年金事務所にご相談ください。
なお、厚生年金の給付については、年金事務所にお問い合わせください。
種類 | 支給条件 |
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老齢基礎年金 | 原則として10年以上の保険料納付済期間のあるかたに65歳から支給されます。 ※65歳未満で請求すると減額されます。 |
障害基礎年金 |
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遺族基礎年金 | 国民年金の加入者あるいは老齢基礎年金の受給資格を満たしているかたが受給せずに死亡し、そのかたに生計を維持されていた子もしくは子のある配偶者に支給されます。子は18歳に達した以後最初の3月31日を過ぎていないこと、または20歳未満で一定の障害のあることなどの条件が必要です。(一定の保険料納付済期間要) |
寡婦年金 | 夫が第1号被保険者としての加入期間だけで受給資格があり、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者が36月以上保険料を納付して老齢基礎年金・障害基礎年金を受給せずに死亡し、遺族基礎年金も受給できないときに遺族へ支給されます。 |
詳細については、年金の受給|日本年金機構<外部リンク>をご確認ください。