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接骨院など(柔道整復師)にかかるには
記事ID:0000467
更新日:2022年8月10日更新
けがをして接骨院や整骨院(柔道整復師)にかかるときも、病院などと同様、保険証を窓口に提示すれば、一部負担金を支払うだけで施術が受けられます。しかし、保険証が使えない場合がありますので、ご注意ください。(マイナンバーカードは、接骨院や整骨院では使えません。)
保険証が使えます
- 捻挫 ・打撲 ・挫傷(肉離れ)
- 骨折・脱臼(応急処置でないときは医師の同意が必要)
保険証は使えません(全額自己負担となります)
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
- 疲労や年齢からくる肩こり、腰痛、体調不良
- スポーツによる筋肉疲労
- 過去に負傷して治った部位の痛み(古傷)
- 神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなどの病気からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性的な症状
- 病院など保険医療機関で治療中のもの
負傷の原因を医療機関に正しく伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害に該当する場合などは、保険証が使えません。医療機関に何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。
療養費支給申請書は必ず自分で署名しましょう
療養費支給申請書は、柔道整復師が患者本人に代わって費用を保険者に請求するために必要な書類です。傷病名、日数、金額をよく確認し、必ずご自身で署名しましょう。
領収証は必ずもらいましょう
領収証は、確定申告等の医療費控除を受ける際にも必要となる場合がありますので、必ず受け取り、金額に間違いがないか確認のうえ大切に保管しましょう。
施術が長引く場合は医師の診断を受けましょう
長期間施術を受けても快方に向かわない場合は、けがでなく病気などの内科的要因も考えられますので、一度病院などにかかり、医師の診断を受けましょう。