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精神障害者医療費助成

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記事ID:0000466 更新日:2020年7月27日更新

概要

精神に障害のある方に対し、保険証を使って病院などにかかったときの医療費の自己負担分の一部を助成します。

対象者

幸田町に住民登録をしている方で、各種健康保険に加入している次の方

  1. 自立支援医療費受給者証(精神通院)をお持ちの方
  2. 1級~3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

【注意】以下の方は対象から除かれます。

  • 就学前の子どもで、子ども医療費助成の対象となる方
  • 障害者医療費助成の対象となる方
  • 母子家庭等医療費助成の対象となる方
  • 生活保護を受けている方
  • 後期高齢者医療制度の対象となる方または一定以上の障害の状態にある65歳以上の方(この方は申請により後期高齢者医療制度の該当となります。)
  • 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方

支給内容

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方

  • 指定自立支援医療機関に通院した医療費の自己負担分(1割)を助成します。
  • 精神疾患による入院医療費の自己負担分の1/2を助成します。
  • 自立支援医療受給者証と併用するための青色の受給者証を交付します。

精神障害者保健福祉手帳(3級)の交付を受けている方

  • 精神疾患による入院医療費の自己負担分の1/2を助成します。
  • 受給者証の交付はありません。

精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方

  • 全疾病の通院・入院の医療費の自己負担分を全額助成します。
  • 緑色の受給者証を交付します。

申請方法

必要なものをお持ちになり、保険医療課医療グループまでお越しください。

持ち物

  1. 自立支援医療費受給者証(精神通院)*該当者
  2. 精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)
  3. 健康保険証
  4. 受給者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード又は個人番号が載った住民票の写し等)
  5. 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

利用方法

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方

愛知県内の病院で受診した場合

  • 通院助成
    指定自立支援医療機関の窓口で健康保険証、自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者医療費受給者証(通院のみ有効)を提示してください。保険診療の自己負担分(1割)について助成します。
  • 入院助成
    入院(精神疾患に限る)した医療機関の窓口で、自己負担分を支払い、後日、申請で窓口負担分の1/2を助成します。

愛知県外の病院で受診した場合

精神障害者医療費受給者証は使用できません。指定自立支援医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、申請をしていただくことで助成を受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳(3級)の交付を受けている方

入院(精神疾患に限る)する医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、申請をしていただくことで自己負担分の1/2が助成されます。

精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方

愛知県内の病院に受診した場合

健康保険証と精神障害者医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料となります。

愛知県外で病院に受診した場合

精神障害者医療費受給者証は愛知県外では使用できません。医療機関の窓口にて自己負担分をお支払い後、申請に必要なものをお持ちいただき保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合

費用の全額を支払い後、加入する健康保険で保険分(7割分)の払い戻しの手続きを行ってください。健康保険からの支給が決定した後、申請に必要なものをお持ちいただき、保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

支給申請に必要なもの

 申請ができる期間は診療月の翌月から起算して5年以内です。

  1. 精神障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
  4. 受給者本人の振込口座がわかるもの(通帳等)
  5. 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  6. 健康保険からの医療費の支給決定通知(10割負担した場合や高額療養費が支給される場合)※
  7. 受給者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード又は個人番号が載った住民票の写し等)
  8. 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

※自己負担額が21,000円を超える場合は、加入する健康保険から高額療養費が支給される可能性があります。ご加入の健康保険へご確認ください。

高額療養費が支給される場合は、健康保険からの支給決定通知書が必要です。

こんな時は届出を

  • 健康保険の資格や内容等に変更があったとき
  • 住所・氏名に変更があったとき
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方は、指定病院の変更があったとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害の等級に変更があったとき
  • 交通事故にあったとき

注意

精神障害者医療費助成は、健康保険加入者でなければ受けることができません。無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。


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