ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 町民の方へ > 医療・健康 > 医療費 > 障害者医療費助成

本文

障害者医療費助成

<外部リンク>
記事ID:0000465 更新日:2020年7月27日更新

概要

重度の身体障害および知的障害の方に対し、保険証を使って病院などにかかったとき(通院・入院)の医療費の自己負担分を助成します。
ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費以外の負担については、助成の対象となりません。

対象者

幸田町に住民登録をしている方で、各種健康保険に加入している次の方です。

  1. 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 4級の身体障害者手帳をお持ちの方で、障害名が腎臓機能障害の方
  3. 4級から6級の身体障害者手帳をお持ちの方で、障害名が進行性筋萎縮症の方
  4. 知能指数が50以下の知的障害と認定された方(療育手帳AまたはB判定の方)
  5. 自閉症と診断された方。

【注意】以下の方は助成の対象から除かれます。

  • 子ども医療費助成制度(就学前まで)の対象となる方
  • 生活保護を受けている方
  • 後期高齢者医療制度の対象となる方または一定以上の障害の状態にある65歳以上の方(この方は申請により後期高齢者医療制度の該当となります)。
  • 法令の規定により、この制度と同等な助成が受けられる方

申請方法

必要なものをお持ちになり、保険医療課医療グループまでお越しください。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳(自閉症状群については医師の発行する診断書)
  2. 健康保険証
  3. 受給者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード又は個人番号が載った住民票の写し)
  4. 手続きする方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

利用方法

愛知県内の病院で受診した場合

健康保険証と障害者医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。

愛知県外の病院で受診した場合

 障害者医療費受給者証は使用できません。医療機関の窓口にて自己負担額をお支払い後、申請に必要なものをお持ちいただき保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合

 費用の全額を支払い後、加入する健康保険で保険分(7割分)の払い戻しの手続きを行ってください。健康保険からの支給が決定した後、申請に必要なものをお持ちいただき、保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

支給申請に必要なもの

 申請ができる期間は診療月の翌月から起算して5年以内です。

  1. 障害者医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
  4. 受給者本人の振込口座が分かるもの(通帳等)※受給者が未成年の場合は保護者でも可
  5. 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  6. 健康保険からの医療費の支給決定通知書(10割負担した場合や高額療養費が支給される場合)※
  7. 受給者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード又は個人番号が載った住民票の写し等)
  8. 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※自己負担額が21,000円を超える場合は、加入する健康保険から高額療養費が支給される可能性があります。ご加入の健康保険へご確認ください。

 高額療養費が支給される場合は、健康保険からの支給決定通知書が必要です。

こんな時は届出を

  • 健康保険の資格や内容等に変更があったとき
  • 住所・氏名に変更があったとき
  • 身体障害者手帳または療育手帳の等級に変更があったとき
  • 交通事故にあったとき

注意

障害者医療費助成は、健康保険加入者でなければ受けることができません。無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた