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事故にあったとき(第三者行為による被害届等について)

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記事ID:0000459 更新日:2022年8月18日更新

第三者行為による被害届等について

 交通事故や他人のペットに噛まれたなど、第三者における作為的な行為や不注意に起因する負傷や疾病を負った場合、保険証を使用して治療を受けるには「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

 ※被害届をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりご連絡いただき、後日、できるだけ早くご提出をお願いします。

届出が必要となる理由

 自動車事故等の第三者行為によりけがをしたときの治療費は、本来、加害者(ペットによる被害の場合は飼主)が負担するのが原則です。

 しかし、業務上や通勤途中にしたけがによるものでなければ、保険証を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を幸田町が立て替えて支払うこととなります。

 後日、幸田町が立て替えた費用を加害者に請求する際に「第三者行為による被害届」が必要となりますので、できるだけ早く届け出をお願いします。

 届け出には、保険証、印鑑のほか、以下の書類が必要となります。

提出に必要な書類等

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書
    ※交通事故の場合は必ず添付してください。その際、「物損事故」となっている場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。
  • 被害者の個人番号通知カードやマイナンバーカード等の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(郵送により届出をする場合は、コピーを添付してください。)
    ※書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者=被害者として、記入してください。

 交通事故証明書の発行については自動車安全運転センターにご確認ください。

療養費について

 第三者行為によって疾病にかかり、または負傷した場合で、緊急の場合など保険証が利用できず、医療費の全額を医療機関の窓口で支払った時は、療養費の支給(医療費の全額に対する保険者負担分)を受けとることができる場合があります。「国民健康保険療養費支給申請書」をご記入いただき、下記申請に必要な書類等とともに幸田町役場保険医療課の窓口にお越しください。

療養費の申請に必要な書類等

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 医療費の領収書
  • 医師の証明書(補装具を作成した場合)
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 振込口座のわかるもの(預金通帳など)

高額療養費について

 第三者行為によって疾病にかかり、または負傷した場合で、保険証を使用して医療機関で治療を受け、医療費の本人負担額が高額になった時は、高額療養費を受け取れる場合があります。「高額療養費支給申請書」をご記入いただき、下記申請に必要な書類等とともに幸田町役場保険医療課の窓口にお越しください。

高額療養費の申請に必要な書類等

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 医療費の領収書
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
第三者行為による保険証の使用及び給付の制限について
  1. 国民健康保険法第六十条により故意の犯罪行為、故意の疾病・負傷については、保険証が使用できず、保険給付(療養費、高額療養費等)も行いません。
  2. 国民健康保険法第六十一条により、闘争(ケンカ)、泥酔または著しい不行跡による疾病・負傷については、保険証が使用できない場合があり、保険給付(療養費、高額療養費)も行わない場合があります。
  3. 上記1、2について、その事実があったことが認められた場合には、給付(幸田町が建替えた医療費や高額療養費など)の全額を被保険者に返還していただく場合があります。

様式等のダウンロード

愛知県国民健康保険団体連合会<外部リンク>のホームページからも様式をダウンロードできます。

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