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子ども医療費助成(子ども医療費受給者証)
概要
お子さんが健康保険を使って病院などにかかったとき(通院・入院)の医療費の自己負担額を助成します。
ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費保険適用外の負担については、助成の対象となりません。
対象者
高校を卒業するまで(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)のお子さんで下記の条件を満たしている方
- 幸田町に住民登録をしている方であること。
- 健康保険に加入していること。
- 生活保護法による保護を受けていないこと。
- 他の制度により医療費の助成対象となっていない人。
※受給資格の発生日は出生日です。また、他市町村から転入してきた場合は転入の日となります。
令和5年1月から子ども医療費(通院)の助成対象を18歳まで拡大しました
幸田町在住で令和5年3月31日現在18歳までの方に、令和5年1月1日以降の通院における自己負担額の助成を拡大しました。
対象の方には受給者証交付申請書を送付しておりますので、ご返送ください。提出頂いた方に受給者証を郵送します。
申請方法・申請窓口
必要なものをお持ちいただき、保険医療課医療グループまでお越しください。
出生の場合は、お子さんの健康保険証ができてから申請してください。
持ち物
- お子さんの健康保険証
- 受給者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが載った住民票の写し)
- 手続きする方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
利用方法
愛知県内の病院に受診した場合
健康保険証と子ども医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療による医療費の自己負担額について助成されます。
愛知県外で病院に受診した場合
子ども医療費受給者証は愛知県外では使用できません。医療機関の窓口で自己負担額を支払い、後日申請をしていただくことで、窓口で支払われた医療費の自己負担額について助成を受けることができます。
医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等)を購入した場合
費用の全額を支払い、後日申請をしていただくことで自己負担額について助成を受けることができます。
なお、保険者負担分については保険者への請求が必要となりますので、先に加入されている健康保険で払い戻しの手続きをしてください。役場へ申請する際には健康保険から支給された医療費の決定通知が必要となります。
高校生世代の方が入院した場合(令和4年12月診療分まで)
ご加入の健康保険組合等で取得した『限度額適用認定証』を提示して入院費用をお支払い後、健康保険組合等に高額療養費または付加給付の支給対象となるかどうかをご確認ください。支給の有無が確認できましたら、後日申請していただくことで自己負担額について助成を受けることができます。
子ども医療費助成制度拡大について [PDFファイル/192KB]
後日申請について
愛知県外で病院などにかかったときや治療用装具を購入した場合は、後日、保険医療課医療グループで支給申請の手続きをしてください。医療費の自己負担額について助成を行います。なお、申請ができる期間は診療月の翌月から起算して5年以内です。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証
- 領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
- 振込口座がわかるもの ※(受給者(保護者)の口座)
- 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
- 健康保険から支給された高額療養費含む医療費の決定通知(高校生世代の入院費の申請やコルセット等の場合のみ)
- 受給者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバーが載った住民票の写し等)
- 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
こんな時は届出を
- 医療保険の資格や内容等に変更があったとき
- 住所・氏名に変更があったとき
- 交通事故にあったとき
注意
子ども医療費助成は、健康保険加入者でなければ受けることができません。無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。