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子ども医療費助成(子ども医療費受給者証)

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記事ID:0000458 更新日:2023年1月5日更新

概要

お子さんが健康保険を使って病院などにかかったとき(通院・入院)の医療費の自己負担額を助成します。
ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費保険適用外の負担については、助成の対象となりません。

対象者

高校を卒業するまで(18歳に達する日以後、最初の3月31日まで)のお子さんで下記の条件を満たしている方

 

  1. 幸田町に住民登録をしている方であること。
  2. 健康保険に加入していること。
  3. 生活保護法による保護を受けていないこと。
  4. 他の制度により医療費の助成対象となっていない人。
    ※受給資格の発生日は出生日です。また、他市町村から転入してきた場合は転入の日となります。

申請方法・申請窓口

必要なものをお持ちいただき、保険医療課医療グループまでお越しください。
出生の場合は、お子さんの健康保険証ができてから申請してください。

持ち物

  1. お子さんの健康保険証
  2. 受給者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが載った住民票の写し)
  3. 手続きする方の本人確認ができるもの(運転免許証等)

利用方法

愛知県内の病院に受診した場合

健康保険証と子ども医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。

愛知県外で病院に受診した場合

子ども医療費受給者証は愛知県外では使用できません。医療機関の窓口で自己負担額を支払い後、支給申請に必要なものをお持ちいただき保険医療課でお手続きしていただくことで、自己負担分が助成されます。

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡等)を購入した場合

費用を全額お支払い後、加入する健康保険に保険分(8割分または7割分)を請求してください。健康保険からの支給が決定した後、申請に必要なものをお持ちいただき、保険医療課で支給の手続きをしてくただくことで、自己負担分が助成されます。

高校生世代の方が入院した場合(令和2年9月~令和4年12月診療分まで)

令和2年9月から令和4年12月時点での高校生世代の方の入院費については、後日申請していただくことで自己負担額について助成を受けることができます。

健康保険組合等に高額療養費または付加給付の支給対象となるかどうかをご確認後、申請に必要なものをお持ちいただき、幸田町役場にてお手続きください。

 

支給申請に必要なもの

 申請ができる期間は診療月の翌月から起算して5年以内です。

  1. 子ども医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
  4. 振込口座がわかるもの  ※(受給者(保護者)の口座)
  5. 医師の証明書または作成指示書(コルセットや弱視用眼鏡の場合のみ)
  6. 健康保険からの医療費の支給決定通知書(10割負担した場合や高額療養費が支給される場合)※
  7. 受給者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバーが載った住民票の写し等)
  8. 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 ※自己負担額が21,000円を超える場合は、加入する健康保険から高額療養費が支給される可能性があります。ご加入の健康保険へご確認ください。

 高額療養費が支給される場合は、健康保険からの支給決定通知書が必要です。

こんな時は届出を

  • 加入中の健康保険の資格や内容等に変更があったとき
  • 住所・氏名に変更があったとき
  • 交通事故にあったとき

注意

子ども医療費助成は、健康保険加入者でなければ受けることができません。無保険の期間に医療を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。


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