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後期高齢者福祉医療費助成(マル福)

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記事ID:0000447 更新日:2020年10月21日更新

概要

町内に住所を有し、後期高齢者医療に加入している方で、下記の対象となる方が病院などにかかったとき(通院・入院)の医療費の自己負担分を助成します。
ただし、入院時の食事代、部屋代、薬の容器代等の医療費保険適用外の負担については、助成の対象となりません。

対象者

後期高齢者医療の被保険者の方で下記に該当する方

  • 障害者医療、精神障害者医療、母子家庭等医療の受給資格を満たす方
  • 戦傷病者手帳所持者
  • 精神障害の措置入院患者
  • 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による命令入所患者と同等の要件を有すると認められた方
  • ねたきり、認知症で生活介護を受けていることが3か月以上継続し、町民税非課税世帯の方
  • ひとり暮らしの方(下記(1)~(5)にすべて当てはまる方)  

      (1) 施設に入所していない

      (2) 市町村民税が非課税である

      (3) 町内に1親等以内の親族(子または配偶者)がいない

         ※ただし、1親等以内の親族が施設に入所している場合を除く

      (4) 税法上の扶養を受けていない

      (5) 経済的な援助を誰からも受けていない

     

※生活保護の受給を受けている方や施設措置入所などにより同等の医療助成を受給している方は対象者から除きます。

申請方法

保険医療課医療グループにお越しください。

利用方法

愛知県内で受診する場合

後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証(保険証)を医療機関の窓口で提示してください。医療費の自己負担額を全額助成します。
ただし、以下の方は助成額が異なります。

 精神障害者保健福祉手帳3級の方

 精神疾患の入院医療費自己負担額の1/2を助成します。
 (通院助成はありません)

 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方

  • 通院…指定医療機関における精神通院の自己負担額(1割)を助成します。
  • 入院…精神入院の自己負担額の1/2を後日、申請により助成します。

愛知県外で受診する場合

 医療機関の窓口で、自己負担分をお支払い後、後日幸田町役場にて申請していただくことで、自己負担分が支給されます。

医師が治療上必要と認めた治療用補装具(コルセット等)を購入した場合

 費用の全額をお支払い後、後日幸田町役場にて申請していただくことで、自己負担分が支給されます。

 支給申請について
 愛知県外で病院などにかかったときや、治療用装具を購入した場合は、申請に必要なものをお持ちいただき、保険医療課医療グループまで手続きにお越しください。
 なお、申請ができる期間は診療月の翌月から起算して5年以内です。

必要なもの

  1. 医師の証明書(コルセット等作成の場合)
  2. 領収書(対象者の氏名、保険点数、医療費などが記載されているもの)
  3. 後期高齢者福祉医療費受給者証
  4. 保険証
  5. 受給者本人の振込口座のわかるもの(通帳等)※受給者以外に支給する場合、委任状が必要となります。
  6. 受給者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号が載った住民票の写し等)
  7. 手続きする方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

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