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国民年金保険料の産前産後・育児期間免除制度

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記事ID:0028554 更新日:2022年9月9日更新

国民年金保険料の産前産後・育児期間免除制度

産前産後期間の免除制度

第1号被保険者で出産または出産予定の方は、届出により産前産後期間の年金保険料が全額免除されます。
​産前産後の保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
​多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出することができます。なお、出産後も届出が可能です。

申請に必要な持ち物

  1. マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点
  2. 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
  3. 母子健康手帳または医療機関が発行した出産日等の証明書


詳しくは、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。

 

育児期間の免除制度

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
※子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
 1.子と身分(親子関係)が継続していること
 2.子と同一住所であること

免除期間

<実母の場合>
産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。

<実父または養父母の場合>
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。

申請に必要な持ち物

 1.マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
 2.被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
 3.被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類

 

詳しくは、国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。

 

申請先

幸田町役場保険医療課(1階4番窓口)または岡崎年金事務所

 

国民年金手続の電子申請について

スマートフォン等でマイナポータルから国民年金手続きの電子申請できます。
電子申請なら夜間や休日を問わず、24時間届出できます。

詳しくは、個人の方の電子申請(国民年金)|日本年金機構<外部リンク>をご覧ください。


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