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令和6年12月2日以降は従来の保険証の新規発行(再発行を含む)ができなくなります(後期高齢者医療)
記事ID:0022379
更新日:2024年11月18日更新
従来の保険証の新規発行ができなくなります
令和6年12月2日以降、現行の保険証は廃止され、新たに発行はされません。なお、令和6年12月1日までに交付されたお手元にある保険証については、有効期限がある間は引き続きご利用いただけます。
令和6年12月2日以降、新たに健康保険に加入する場合、記載事項が変更になる場合、保険証を紛失した場合などにはマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の有無にかぎらず「資格確認証」を交付します。(令和7年7月31日までの対応)
令和7年8月以降は、マイナ保険証をお持ちの人には、被保険者資格等を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認証」を交付します。
※上記の対応については、本ページの更新時点にて愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
令和6年12月2日以降、新たに健康保険に加入する場合、記載事項が変更になる場合、保険証を紛失した場合などにはマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の有無にかぎらず「資格確認証」を交付します。(令和7年7月31日までの対応)
令和7年8月以降は、マイナ保険証をお持ちの人には、被保険者資格等を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない人には、「資格確認証」を交付します。
※上記の対応については、本ページの更新時点にて愛知県後期高齢者医療広域連合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>