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国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について
記事ID:0019557
更新日:2024年1月1日更新
減額の対象となる人
国民健康保険被保険者で、出産する予定または出産した人
※この減額制度で言う出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
国民健康保険税の減額内容
出産する予定または出産する被保険者に係る国民健康保険税の所得割額と均等割額を産前産後期間分減額されます。
産前産後期間
単胎妊娠(胎児が1人)の場合、出産予定月の前月から翌々月までの4か月間
多胎妊娠(双子や三つ子など)の場合、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間
※保険税が減額された結果、払い過ぎになった保険税は還付されます。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も受け付けます。
届出先
幸田町役場1階4番窓口(保険医療課 国保年金グループ) ※届出書は保険医療課窓口にあります。
届出に必要な書類
(1)保険証 (2)母子健康手帳(出産予定日または出産日が確認できる書類)
(3)世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの (4)運転免許証等(届け出する人の本人確認書類)