ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険医療課 > 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

本文

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

<外部リンク>
記事ID:0012309 更新日:2022年2月16日更新

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について

  国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

 産前産後の保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

届出期間

 出産予定日の6か月前から届出することができます。

*出産後に届出をすることもできます。届出に期限はありません。

申請に必要な持ち物

1.マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書のうち1点

2.届出者の本人確認書類(運転免許証など)

3.母子健康手帳

申請方法

幸田町役場保険医療課(1階4番窓口)または岡崎年金事務所に申請書をご提出ください。

 

 

 

 


検索対象
注目ワード

コロナウイルス ふるさと納税 採用 広報こうた