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高額療養費支給申請手続の簡素化について
記事ID:0012291
更新日:2022年8月10日更新
高額療養費支給申請手続の簡素化について
国民健康保険の高額療養費の支給申請は、これまでは、該当する月ごとに申請することとなっていましたが、高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申出書を提出することで、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給に該当がある場合には、町から指定口座へ自動的に振り込みます。
申出書受付開始月
令和4年1月(適用開始月は令和4年2月から)
申請方法
高額療養費支給申請手続の簡素化の対象者には高額療養費支給申請書と一緒に「高額療養費支給申請手続の簡素化に関する申出書」を送付しますので、保険医療課へ提出してください。
従来どおりの申請が必要な場合(簡素化対象外)
・町税に滞納(納期限を過ぎた税の未納)があるとき
・特定疾病や難病の診療で高額療養費の支給にあたり領収書等の確認が必要なとき
・特定疾病や難病の診療で高額療養費の支給にあたり領収書等の確認が必要なとき
簡素化(自動振込)が解除となる場合
次のいずれかに該当する場合、簡素化(自動振込)が解除されます。
⑴ 世帯主が死亡・転出または、世帯主変更をしたとき
⑵ 町税に滞納(納期限を過ぎた税の未納)が確認されたとき
⑶ 世帯主が指定した金融機関の口座に高額療養費の振込みができなかったとき
⑷ 支給すべき高額療養費の額を決定するため領収書等の確認が必要となったとき
⑸ 申出書の申出事項に違反したとき
⑹ 申出書の内容に偽りその他不正の行為があったとき
⑺ 簡素化を適用することが適当でないと町長が認めるとき
解除された場合、以後の高額療養費については、毎月の申請が必要となります。解除された世帯には、該当月ごとに従来どおり高額療養費支給申請書を送付します。なお、その際は支給申請書の提出が遅れることにより支給月が遅れる場合があります。
⑴ 世帯主が死亡・転出または、世帯主変更をしたとき
⑵ 町税に滞納(納期限を過ぎた税の未納)が確認されたとき
⑶ 世帯主が指定した金融機関の口座に高額療養費の振込みができなかったとき
⑷ 支給すべき高額療養費の額を決定するため領収書等の確認が必要となったとき
⑸ 申出書の申出事項に違反したとき
⑹ 申出書の内容に偽りその他不正の行為があったとき
⑺ 簡素化を適用することが適当でないと町長が認めるとき
解除された場合、以後の高額療養費については、毎月の申請が必要となります。解除された世帯には、該当月ごとに従来どおり高額療養費支給申請書を送付します。なお、その際は支給申請書の提出が遅れることにより支給月が遅れる場合があります。
注意事項
・簡素化(自動振込)適用中は、高額療養費の支給がある場合には支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合には支給決定通知書は送付しません。
・支給金額や振込日等は支給決定通知書を確認してください。
・振込先口座の変更または、簡素化の解除をする際は、届け出が必要です。
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要になります。
・一部負担金(医療機関などでの窓口負担額)の支払いについて、町から医療機関などに確認する場合があります。
・医療費の一部負担金を支払っていなかった、高額療養費支給後に医療機関から町への請求金額に変更があった、所得修正などがあり負担割合の変更があったなどの理由で、不当利得が発生した場合は、町へ不当利得分の返還をしていただきます。
・交通事故などの第三者行為により負傷したとき、通勤途中など業務上の事故による傷病において診察を受けたときは、町にご連絡をお願いします。
・支給金額や振込日等は支給決定通知書を確認してください。
・振込先口座の変更または、簡素化の解除をする際は、届け出が必要です。
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要になります。
・一部負担金(医療機関などでの窓口負担額)の支払いについて、町から医療機関などに確認する場合があります。
・医療費の一部負担金を支払っていなかった、高額療養費支給後に医療機関から町への請求金額に変更があった、所得修正などがあり負担割合の変更があったなどの理由で、不当利得が発生した場合は、町へ不当利得分の返還をしていただきます。
・交通事故などの第三者行為により負傷したとき、通勤途中など業務上の事故による傷病において診察を受けたときは、町にご連絡をお願いします。