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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除等の申請について
記事ID:0012169
更新日:2022年9月9日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除等の申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予申請(学生の場合は学生納付特例申請)が可能になりました。
対象となる方
次のいずれにも該当する方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得状況から、当年中の所得見込額が現行の国民年金保険料の免除基準(学生納付特例基準)に相当すること。
申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
申請方法
幸田町役場保険医療課(1階4番窓口)または岡崎年金事務所に申請書をご提出ください。
申請書類や記入方法など、制度の詳細は日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金免除)<外部リンク>をご覧ください。